請求異議訴訟とは? わかりやすく解説

請求異議訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 15:52 UTC 版)

諫早湾干拓事業」の記事における「請求異議訴訟」の解説

開門しろ」「開門するな」「開門してもしなくても制裁金どちらか払え」という「捻じれた司法判断」を受けた国は、その解消向けて確定判決無力化する請求異議訴訟(民事執行法第35条)を起こす2014年12月1審佐賀地裁では国側は敗訴したが、2018年7月30日福岡高裁は、制裁金支払い認めた一審佐賀地裁判決取り消す決定示し漁業者側への制裁金支払い停止認めた判断理由としては開門是非に踏み込まず開門請求権根拠となる共同漁業権が既に消滅している」ということ理由として挙げた農水省陣頭指揮を執っていた末松は、2018年からトップ農林水産事務次官になっていた。諫早市長の宮本判決歓迎するコメント発表し、末綱を訪ねて今後協力要請した一方漁業者側は支払い再開求めて最高裁上告した2019年9月の上告審では、最高裁は「漁業者側が開門求め前提となる漁業権は再び与えられる可能性もある」として、漁業権消滅するという理由だけで以前判決無力化は認められないとの判断示し2018年7月高裁判決破棄して福岡高裁差し戻した。この判決では開門是非に言及しなかったが、開門命じた確定判決無効化あり得る示唆した。国は開門しない前提で、100億円の基金元に和解求めていく方針だが、2019年9月時点でも漁業者弁護団はこれを拒否する態度強めている。判決後都内憲政記念館開催され開門派の集会には、菅直人駆けつけ開門確定判決が(今回差戻しで)ある意味生き返った潮受け堤防全部壊して撤去すべきだ」とコメントした

※この「請求異議訴訟」の解説は、「諫早湾干拓事業」の解説の一部です。
「請求異議訴訟」を含む「諫早湾干拓事業」の記事については、「諫早湾干拓事業」の概要を参照ください。

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