1審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:08 UTC 版)
「『ツェッペリン飛行船と黙想』事件」の記事における「1審」の解説
請求棄却判決 (東京地裁平成25年(ワ)第22541号)東京地方裁判所第47部(高野輝久、三井大有、藤田壮) 孫は「素材の選択・配列の大部分は自分がした、それには創作性がある」と主張したが、幻戯書房は「ありふれていて創作性は皆無」と主張した。創作性の有無が争点だが、裁判所は「孫が編集したか否か」が争点であるとした。そして編集を「ゲラの作成」と定義し、「編集したのは孫でなく幻戯書房」との事実認定により同社を勝訴させた。
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補助参加申出却下決定 横浜地方裁判所川崎支部民事部合議B係(飯塚宏、武田美和子、北島睦大) 孫が「前訴で自身が編集した事実を前提として判決が言い渡されたが、本訴で幻戯書房はそれを否定して研究業績を奪おうとしている」、「審理の充実が図れる」として長女側への補助参加を申し出たが、裁判所は法的利害関係がないとして却下した。 請求棄却判決 (横浜地裁川崎支部平成30年(ワ)第476号)横浜地方裁判所川崎支部民事部合議B係(飯塚宏、武田美和子、北島睦大) 長女は「前訴で編集著作物性を否定していた幻戯書房は編集著作者ではない、創作者である孫の被代理人である自分が編集著作者である」と主張したのに対し、幻戯書房は「長女は孫の被代理人に過ぎないから編集著作者ではない」とした上で「自身が編集著作者である」と主張した。長女は「禁反言の法理により、自身が編集著作者であると主張することは同社に禁じられている」と主張した。
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