1審判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:16 UTC 版)
「手形金額重複記載事件」の記事における「1審判決」の解説
岐阜地方裁判所は1981年(昭和56年)12月10日に、手形金額は100円であるとして原告の請求を棄却した。判決では手形金額が数字と文字で記載され、その数字に差異がある場合には、手形法6条1項と77条2項の規定により文字であるとしていることから、文字の「壱百円」であり、被告である手形振出人Aは100円の支払い責任があるとした。そのため原告のBは控訴。
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1審判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/07 09:57 UTC 版)
「岩手県議会靖国神社訴訟」の記事における「1審判決」の解説
1987年3月5日に盛岡地方裁判所は、いずれも合憲の判断を示し、住民らの訴えを全面的に退けた。 首相の公式参拝について、「公人と私人とは不可分であり、内閣総理大臣等は私人として思想及び良心、信教の自由を有し、かつまた政治的中立を要求されない公人たる政治家として、自己の信念に従って行動しうることはいうまでもなく、そして、憲法が保障する基本的人権のうち思想及び良心、信教の自由の如きは天賦の人権の最たるものであって、国家に優先することは何人も否定しえず、公人であることによってこれを制限することは許されないところであるから、その自然人の発露としての参拝を行うにつき、一方では私人として許容され、他方では公人として否定されるということはありえない」として、私人の行動までも公人であることを理由に制限することはできないとして、首相が公式参拝するしないも個人の自由であるから、許容できるとした。 また、岩手県の玉串料の支出は「戦没者への儀礼」として許容できるとした。
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