1審判決とは? わかりやすく解説

1審判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:16 UTC 版)

手形金額重複記載事件」の記事における「1審判決」の解説

岐阜地方裁判所1981年昭和56年12月10日に、手形金額100円であるとして原告請求棄却した。判決では手形金額数字文字記載され、その数字差異がある場合には、手形法6条1項772項規定により文字であるとしていることから、文字の「壱百円」であり、被告である手形振出人Aは100円支払い責任があるとした。そのため原告のBは控訴

※この「1審判決」の解説は、「手形金額重複記載事件」の解説の一部です。
「1審判決」を含む「手形金額重複記載事件」の記事については、「手形金額重複記載事件」の概要を参照ください。


1審判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/07 09:57 UTC 版)

岩手県議会靖国神社訴訟」の記事における「1審判決」の解説

1987年3月5日盛岡地方裁判所は、いずれも合憲判断示し住民らの訴え全面的に退けた首相公式参拝について、「公人私人とは不可分であり、内閣総理大臣等は私人として思想及び良心信教の自由有しかつまた政治的中立要求されない公人たる政治家として、自己の信念に従って行動しうることはいうまでもなく、そして、憲法保障する基本的人権のうち思想及び良心信教の自由如き天賦人権最たるものであって国家優先することは何人も否定しえず、公人であることによってこれを制限することは許されないところであるから、その自然人発露としての参拝を行うにつき、一方で私人として許容され他方では公人として否定されるということはありえない」として、私人行動までも公人であることを理由制限することはできないとして、首相公式参拝するしないも個人の自由であるから許容できるとした。 また、岩手県玉串料支出は「戦没者への儀礼」として許容できるとした。

※この「1審判決」の解説は、「岩手県議会靖国神社訴訟」の解説の一部です。
「1審判決」を含む「岩手県議会靖国神社訴訟」の記事については、「岩手県議会靖国神社訴訟」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「1審判決」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「1審判決」の関連用語

1審判決のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



1審判決のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの手形金額重複記載事件 (改訂履歴)、岩手県議会靖国神社訴訟 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS