高裁判決とは? わかりやすく解説

高裁(控訴審)判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 14:00 UTC 版)

東史郎」の記事における「高裁控訴審判決」の解説

控訴審第1回公判1996年平成8年9月26日開始され1998年平成10年12月22日東京高等裁判所第7民事部裁判長奥山興悦裁判官杉山正己、佐藤陽一)で控訴棄却判決下された控訴審では、東が戦前書いたとされる日記」の現物裁判所提出されたが、南京戦に関する部分当時の「日記」の現物提出されなかった。東側は「日記」のその部分は、当時懐中手帳」に書き、それを二、三年後に書き写したものと主張したが、その「懐中手帳」は法廷提出されなかった。そちらについては、東は、ある展示会貸出したところ返却されなかったと主張したが、その主張展示会責任者によって否定された。 東は、日記懐中メモ等を後の1940年昭和15年)から1944年昭和19年3月までに「正確に記録したもの」であると反論した 。しかし、判決では、東日記戦前書かれたものかどうか疑問で、 戦後加筆された可能性もあり、「東の供述全面的に採用しがたい」 と判定した 。また高裁は「1938年昭和13年3月以前についての原資料である懐中手帳などは存在しない」と判定し、「控訴人東が具体的な事実再現して供述することができなかったのは、 本件行為目撃していなかった、すなわち、 本件行為実行されていないからと推認せざるを得ない」と判定した裁判では、日記多く記述も「疑問生じる」と指摘され、「主要な部分裏付ける証拠はなく、真実認めることはできない」とされた。 原告側は東と同じ第三中隊中沢従軍日記証拠に、同部隊当日本件残虐事件起こった場所にいなかったと主張した板倉由明は、この中日記訴訟決断する決め手となった画期的な証拠評価し雑誌等喧伝していたが、東側不審な点挙げてその日記は偽造されたものと反論した東側追及対し原告側中沢日記抄録については説明出来なくなり、他の者が書いたものだと認めたまた、裁判外のこととなるが、東側支援者一人中沢本人ビデオ記録をとりながらインタビューしたところ、おおもとである筈の中沢日記も、裁判前のそれに至るまでの間に、原告側関係者貸し借りする内になくなった語り、さらに抄録内容自身日記よりもむしろ詳しく記載され自身知らないこと載っていると語ったという。裁判において原告は、アリバイ供述として事件の日とされる日には下関掃討作戦携わっていたとの主張を、反対尋問掃討作戦をいつしていたか記憶がないと変え南京城入城時、城内では死骸見ていない(板倉南京虐殺はなかったとの論拠にもなっていた)と述べていたが、反対尋問受けて死体見たことを認め問題東史郎著書読んだともない事を認めたという。 なお、高裁は、出版目的については事実であれば公共性・公益目的性があると引き続き認定当事者双方は「南京事件真否問題としてもいるが、 この点を判断することによって本件事件真否判明するものでないことは(略)明らかであるから、(略)判断しない」とした。

※この「高裁(控訴審)判決」の解説は、「東史郎」の解説の一部です。
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