請負の性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 23:00 UTC 版)
請負契約の法的性質は諾成・有償・双務契約である。 諾成契約請負は当事者間の合意のみによって成立する。建設業法19条は建設工事の請負契約につき一定の重要事項を記載した書面の交付を要求するが、これは紛争の防止を目的とするもので私法上の成立要件ではない。 有償契約通常、報酬には金銭が約定されるが、民法上において制限はなく報酬は金銭でなくてもよい。報酬は後払いを原則とする。 双務契約仕事完成義務は報酬の支払いとの関係では先履行義務であり同時履行の関係にない。報酬の支払いは仕事の目的物の引渡しと同時履行の関係にある(633条本文)。
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