請負の性質とは? わかりやすく解説

請負の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/14 23:00 UTC 版)

請負」の記事における「請負の性質」の解説

請負契約法的性質は諾成・有償双務契約である。 諾成契約請負当事者間合意のみによって成立する建設業法19条は建設工事請負契約につき一定の重要事項記載した書面の交付要求するが、これは紛争防止目的とするもので私法上の成立要件ではない。 有償契約通常報酬には金銭約定されるが、民法上において制限はなく報酬金銭でなくてもよい。報酬後払い原則とする。 双務契約仕事完成義務報酬の支払いとの関係では先履行義務であり同時履行の関係にない。報酬の支払い仕事目的物引渡し同時履行の関係にある(633本文)。

※この「請負の性質」の解説は、「請負」の解説の一部です。
「請負の性質」を含む「請負」の記事については、「請負」の概要を参照ください。

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