請負事業の一括
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「請負事業の一括」の解説
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、請負事業の一括が法律上当然に行われる。請負事業の一括が行われると、その事業は1の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる(第8条1項、施行規則第7条)。事業規模は問わない。請負事業の一括は労災保険のみの扱いであり、雇用保険については一括があってもそれぞれの事業ごとに本法を適用する。建設の事業が数次の請負によって行われる場合、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす旨の規定があり(労働基準法第87条)、その者に徴収法上の事業主としての義務を負わせる。 下請負事業の分離につき、元請負人と下請負人とが共同で申請(保険関係成立の日の翌日から10日以内)し、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)を受けた場合は、下請負人の請負に係る事業については、その事業が1の事業とみなされ、下請負人のみが当該事業の事業主とされる(第8条2項、施行規則第8条、9条)。ただし、下請負人の請負に係る事業の規模が、概算保険料に相当する額が160万円以上、又は請負金額が税抜きで1億8000万円以上でなければならない。
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