請負契約の場合とは? わかりやすく解説

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請負契約の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)

担保責任」の記事における「請負契約の場合」の解説

請負契約の場合、2017年改正民法では634条以下に売買担保責任とは異な請負人の担保責任規定されていた。しかし、2017年の改正民法で請負契約の場合も原則として債務不履行責任等の一般規定売買担保責任に関する規定準用されることになった559条)(2020年4月1日施行)。 請負契約の場合には以下のような制限がある。 契約不適合注文者供した材料性質又は注文者与えた指図によって生じた場合は、履行追完請求報酬減額請求損害賠償請求及び契約の解除をすることができない請負人がその材料又は指図不適当であることを知りながら告げなかったときを除く)(636条)。 注文者がその不適合知った時から一年以内その旨請負人通知しないときは、注文者は、その不適合理由として、履行追完請求報酬減額請求損害賠償請求及び契約の解除をすることができない仕事目的物注文者引き渡した時(その引渡し要しない場合にあっては仕事終了した時)において、請負人が同項の不適合知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除く)(637条)。

※この「請負契約の場合」の解説は、「担保責任」の解説の一部です。
「請負契約の場合」を含む「担保責任」の記事については、「担保責任」の概要を参照ください。

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