請負契約の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 22:59 UTC 版)
請負契約の場合、2017年の改正前民法では634条以下に売買の担保責任とは異なる請負人の担保責任が規定されていた。しかし、2017年の改正民法で請負契約の場合も原則として債務不履行責任等の一般規定、売買の担保責任に関する規定が準用されることになった(559条)(2020年4月1日施行)。 請負契約の場合には以下のような制限がある。 契約不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合は、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない(請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときを除く)(636条)。 注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない(仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除く)(637条)。
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