請負事業に関する例外とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 請負事業に関する例外の意味・解説 

請負事業に関する例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 09:02 UTC 版)

使用者」の記事における「請負事業に関する例外」の解説

第87条 厚生労働省令定め事業数次請負によつて行われる場合においては災害補償については、その元請負人使用者とみなす。 前項場合元請負人書面による契約下請負人に補償引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一事業について重複して補償引き受けさせてはならない前項場合元請負人補償請求受けた場合においては補償引き受けた下請負に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方知れない場合においてはこの限りでない。 「厚生労働省令定め事業」とは、労働基準法別表第一第3号掲げ事業土木建築その他工作物建設改造保存修理変更破壊解体又はその準備事業)とする(施行規則48条の2)。これらの事業では下請・孫請といった数次請負によって行われること通例であるが、雇用契約下請業者とその下で働く労働者との間で締結されても、実際指揮監督元請業者が行うことが多い。そこで下請労働者保護見地から第87条規定設けられ災害補償については元請使用者みなして下請労働者対す災害補償責任を負わせている。たとえ元請下請労働者との間に使用従属関係がないことを証明しても、災害補償については使用者みなされるため補償責任を負う判例として、東京地判昭和46年12月27日)。 第2項により被災労働者元請下請双方請求可能である場合第3項元請にいわば保証人でいう「催告の抗弁権」(民法452条)のような権利認め趣旨である。もっとも保証人違って検索の抗弁権」(民法453条)までは認められていない第87条は「検索」を求めていない)し、催告怠ったことによる使用者免責規定設けられていないので、被災労働者下請催告行って下請補償をしない場合には(たとえ下請補償資力があったとしても)結局元請補償しなければならない

※この「請負事業に関する例外」の解説は、「使用者」の解説の一部です。
「請負事業に関する例外」を含む「使用者」の記事については、「使用者」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「請負事業に関する例外」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「請負事業に関する例外」の関連用語

請負事業に関する例外のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



請負事業に関する例外のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの使用者 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS