けんさく‐の‐こうべんけん〔‐カウベンケン〕【検索の抗弁権】
検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
検索の抗弁権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)
保証人は主たる債務者が債務を履行できるだけの資力を有しており、かつ執行が容易であることを証明すれば、債権者からの請求を拒むことができる。この場合、債権者はまず主たる債務者の財産について執行しなければならなくなる(453条)。
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