催告の抗弁権・検索の抗弁権とは? わかりやすく解説

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催告の抗弁権・検索の抗弁権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)

保証」の記事における「催告の抗弁権・検索の抗弁権」の解説

保証債務には補充性から催告の抗弁権検索の抗弁権認められる446条)。 催告の抗弁権 保証人は、債権者から履行請求をされた場合に、まず主たる債務者催告をするよう請求でき、主たる債務について一時的責任を負わされることを回避することができる。ただし、主たる債務者破産手続開始の決定受けたとき、又はその行方知れないときは、この限りでない(452条)。 検索の抗弁権 保証人主たる債務者債務履行できるだけ資力有しており、かつ執行が容易であることを証明すれば、債権者からの請求拒むことができる。この場合債権者はまず主たる債務者財産について執行しなければならなくなる(453条)。 検索抗弁行使するためには、主たる債務者容易に執行できる若干財産有していることの証明があれば足り、これによって得られる弁済債権全額に及ぶことを証明する要はない(大判昭8.6.13)。 債権者催告執行行って主たる債務者から全額について弁済受けられなかった場合、再び保証人債務残部履行請求することになる。しかし、これらの抗弁権が行使された場合債権者直ち催告執行をしなかったがために弁済額が減少したであればその分までを保証人負担させることはできない455条)。例えば、主たる債務100万円だったとして、検索抗弁受けた後すぐに執行をしたなら70万円回収できたところ、それを怠ったがために50万円しか弁済受けられなかったとする通常なら残る50万円保証人負担となるが、抗弁後すぐに執行すれば70万円回収できたのであるから、債権者保証人に対して30万円しか請求することはできないのである。 これらの抗弁権債権者にとって厄介な負担であることから、特約によって排除されることが多い。このように債権者が、主たる債務者催告執行をしなくても、いきなり保証人債務履行請求することができる保証のことを連帯保証という。#連帯保証参照

※この「催告の抗弁権・検索の抗弁権」の解説は、「保証」の解説の一部です。
「催告の抗弁権・検索の抗弁権」を含む「保証」の記事については、「保証」の概要を参照ください。

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