催告の抗弁権とは? わかりやすく解説

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さいこく‐の‐こうべんけん〔‐カウベンケン〕【催告の抗弁権】

読み方:さいこくのこうべんけん

保証人のもつ抗弁権の一。保証人債権者債務履行求められたとき、まず主たる債務者請求せよと主張し、その請求拒むことができる権利。民法452条で規定する。→連帯保証人


催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)


催告の抗弁権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)

保証」の記事における「催告の抗弁権」の解説

保証人は、債権者から履行請求をされた場合に、まず主たる債務者催告をするよう請求でき、主たる債務について一時的責任を負わされることを回避することができる。ただし、主たる債務者破産手続開始の決定受けたとき、又はその行方知れないときは、この限りでない(452条)。

※この「催告の抗弁権」の解説は、「保証」の解説の一部です。
「催告の抗弁権」を含む「保証」の記事については、「保証」の概要を参照ください。

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