連帯保証の特徴とは? わかりやすく解説

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連帯保証の特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)

保証」の記事における「連帯保証の特徴」の解説

以下の点で補充性認められる通常の保証(単純保証)とは異なる。 単純保証保証人には催告の抗弁権検索の抗弁権認められるが、連帯保証人にはこれらは認められない454条)。よって債権者主債務者状況かかわらず、いきなり連帯保証人財産かかっていけることになる。 通常の単純保証では、保証人数人いる場合には各保証人債権者に対して保証人の数に応じて分割され部分についてのみ債務負担する(456条・427条)。これを分別利益という。連帯保証場合には、この分別の利益がなく、連帯保証人数人いる場合であっても、各連帯保証人債権者に対して債務全額について責任を負わなければならない。なお、連帯保証人間の内部関係においては、各連帯保証人には負担部分存在するので、連帯保証人一人自己の負担額を超えて弁済した場合には、他の連帯保証人求償することができる(4651項442条)。 連帯保証場合には連帯保証人生じた事由について連帯債務履行請求等の規定準用される(458条)。連帯債務者についての規定が、原則として連帯保証人について生じた事由準用されることは従前どおりであるが、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で請求等が相対的効力になるなど主たる債務者に対して効力が及ぶ絶対的効力事由改正前に比べて少なくなっている。 連帯保証人について生じた事由は、主たる債務消滅させる弁済等のほか、458条により更改438条(旧435条))、相殺439条(旧436条))、混同440条(旧438条))は、主たる債務者に対して効力が及ぶ。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で連帯保証人対す請求免除時効完成効力は、主たる債務者及ばないこととなった。 なお、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で、債権者及び他の連帯債務者一人別段意思表示したときは、当該他の連帯債務者対す効力は、その意思に従うとされた(441ただし書)。458条によりこの規定連帯保証にも準用され、連帯保証人対す請求など主たる債務者にも効力生じさせたい事由について、債権者主たる債務者の間でこれらの事由絶対効が生じる旨の特約締結することができる。

※この「連帯保証の特徴」の解説は、「保証」の解説の一部です。
「連帯保証の特徴」を含む「保証」の記事については、「保証」の概要を参照ください。

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