連帯債務の成立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 21:25 UTC 版)
連帯債務は、債務の目的がその性質上可分である場合において、意思表示又は法律の規定によって成立する。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で連帯債務は債務の目的が性質上可分な場合のみに限る整理が行われた。 意思表示による連帯債務の成立民法は分割債務を原則としているから(427条)、連帯債務を成立させるためには当事者の意思表示(特約)が必要である。 法律の規定による連帯債務の成立民法や商法等の規定によって連帯債務を負うこととされている例がある。例えば、商法511条1項は数人の者がその一人ないし全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は各自が連帯して債務を負担する連帯債務になるとする。 債務者の一人について法律行為の無効又は取消原因があっても、他の連帯債務者の債務の効力に影響を及ぼさない(437条(旧433条))。
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