連帯債務の対外的効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 21:25 UTC 版)
連帯債務の各債務者の債権者に対する関係(対外的効力)については、債権者は、連帯債務者の一人に対し、又は全員に対して同時もしくは順次に、全額の弁済を請求することができる(436条(旧432条)) なお、2017年の改正前の民法は「連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる」と定めていた(旧441条)。破産法第104条と同趣旨の規定で、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で連帯債務者の場合も破産法の規律に委ねることとされ削除された。
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