連帯債務者の一部の破産、保証債務履行請求債権、求償権等の手続参加とは? わかりやすく解説

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連帯債務者の一部の破産、保証債務履行請求債権、求償権等の手続参加

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)

破産債権」の記事における「連帯債務者の一部の破産、保証債務履行請求債権、求償権等の手続参加」の解説

数人各自全部履行をなす義務を負う場合連帯債務など)において、その全員又はその中の数人破産手続開始決定受けたときは、債権者は、破産手続開始時において有する債権全額につき、それぞれの破産手続参加することができる(破産法104第1項)。 この場合において他の(破産者以外の全部履行をする義務を負う者(連帯債務者など)が、破産手続開始決定後に債権者弁済等を行ったときでも、その債権者は、破産手続開始時において有する債権全額についてその権利行使できる破産法104条第2項)。 破産者に対して将来行うことあるべき求償権有する者(保証人、他の連帯債務者など)も、その全額につき、破産債権者としてその権利を行うことができるが(破産法104第3項)、債権者がその債権全額につき権利行ったときは、求償権者が破産手続参加するには、自らの債務全部履行しなければならないとされている(破産法104第3項但し書き、第4項により「最高裁昭和62年6月2日判決民集414号769頁」を法制化)。 担保供した第三者物上保証人)が破産者に対して将来行うことあるべき求償権についても、同様である(破産法104条第5項で、同条第2項第3項,第4項を準用)。 保証人破産手続開始決定受けたときは、債権者は、破産手続開始時において有する債権全額につき、破産債権者としてその権利を行うことができる(破産法105条)。 法人債務について無限責任を負う者(合名会社合資会社無限責任社員など)について破産手続き開始決定があったときは、当該法人債権者は、破産手続開始時において有する債権全額につき、破産手続参加することができる(破産法106条)。 法人債務について有限責任を負う者(株式会社株主特例有限会社社員合資会社有限責任社員合同会社有限責任社員など)について破産手続き開始決定があったときは、当該法人債権者は、破産手続手続参加することができない破産法107第1項)。 法人債務に付有限責任がある場合に、当該法人について破産手続開始決定があったときは、当該法人債権者は、当該法人債務につき、有限責任を負う者に対してその権利行使することができない破産法107条第2項)。 破産債権者は、破産手続開始決定があった後に、破産財団属す財産外国にあるものに対して権利行使したことにより、破産債権について弁済受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の額について破産手続参加することができる(破産法109条)。

※この「連帯債務者の一部の破産、保証債務履行請求債権、求償権等の手続参加」の解説は、「破産債権」の解説の一部です。
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