連帯債務者の一部の破産、保証債務履行請求債権、求償権等の手続参加
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)
「破産債権」の記事における「連帯債務者の一部の破産、保証債務履行請求債権、求償権等の手続参加」の解説
数人が各自全部の履行をなす義務を負う場合(連帯債務など)において、その全員又はその中の数人が破産手続開始決定を受けたときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額につき、それぞれの破産手続に参加することができる(破産法第104条第1項)。 この場合において他の(破産者以外の)全部の履行をする義務を負う者(連帯債務者など)が、破産手続開始決定後に債権者に弁済等を行ったときでも、その債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてその権利を行使できる(破産法第104条第2項)。 破産者に対して将来行うことあるべき求償権を有する者(保証人、他の連帯債務者など)も、その全額につき、破産債権者としてその権利を行うことができるが(破産法第104条第3項)、債権者がその債権の全額につき権利を行ったときは、求償権者が破産手続に参加するには、自らの債務の全部を履行しなければならないとされている(破産法第104条第3項但し書き、第4項により「最高裁昭和62年6月2日判決・民集41巻4号769頁」を法制化)。 担保を供した第三者(物上保証人)が破産者に対して将来行うことあるべき求償権についても、同様である(破産法第104条第5項で、同条第2項、第3項,第4項を準用)。 保証人が破産手続開始決定を受けたときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額につき、破産債権者としてその権利を行うことができる(破産法第105条)。 法人の債務について無限責任を負う者(合名会社・合資会社の無限責任社員など)について破産手続き開始決定があったときは、当該法人の債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額につき、破産手続に参加することができる(破産法第106条)。 法人の債務について有限責任を負う者(株式会社の株主・特例有限会社の社員・合資会社の有限責任社員・合同会社の有限責任社員など)について破産手続き開始決定があったときは、当該法人の債権者は、破産手続手続に参加することができない(破産法第107条第1項)。 法人の債務に付有限の責任がある場合に、当該法人について破産手続開始決定があったときは、当該法人の債権者は、当該法人の債務につき、有限責任を負う者に対してその権利を行使することができない(破産法第107条第2項)。 破産債権者は、破産手続開始決定があった後に、破産財団に属する財産で外国にあるものに対して権利行使したことにより、破産債権について弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の額について破産手続に参加することができる(破産法第109条)。
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