連帯債務における更改
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 02:04 UTC 版)
更改は連帯債務の絶対的効力事由の一つである。連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する(438条、2017年改正の民法で旧435条から繰り下げ)。90万円の連帯債務の場合、連帯債務者A・B・CのうちAが債権者Dと自動車の引渡債務に債務の目的を更改したときには、特約がない限りこれによってBとCも債務を免れる(AはBとCのそれぞれの負担部分に応じて求償できる)。438条(旧435条)は当事者間の法律関係の決済を簡易にする趣旨あるいは当事者の意思を推測した規定であるが、債権の消滅を容易にして債権の効力を弱める結果となるため、債権の効力を強めるはずの連帯債務の本来の要請に反するという批判がある。なお、438条(旧435条)は任意規定であるから更改当事者間の特約で相対的効力とすることもできる(通説)。
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