絶対的効力事由とは? わかりやすく解説

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絶対的効力事由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 21:25 UTC 版)

連帯債務」の記事における「絶対的効力事由」の解説

債権者一人連帯債務者の間に以下の事由生じた場合には、債権者と他の連帯債務者の間にも効力を及ぼす(絶対的効力絶対効)。 弁済代物弁済供託を含む)連帯債務においては債務者人数増えて債権者最終的に受けるべき弁済額が増えるわけではないから、連帯債務者一人債務全額弁済すれば債務はすべて消滅し、その効力は他の連帯債務者にも及ぶ。 また、連帯債務者一人債務一部弁済したときは、他の連帯債務者との関係でもその弁済額の限度債務消滅する更改438条(旧435条))連帯債務者一人債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者利益のために消滅する相殺439条(旧436条))連帯債務者一人債権者に対して債権有する場合において、その連帯債務者相殺援用したときは、債権は、すべての連帯債務者利益のために消滅する1項)。 債権者に対して債権有する連帯債務者相殺援用しない間は、その連帯債務者負担部分限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務履行拒むことができる(2項)。2017年改正前の民法では「前項債権有する連帯債務者相殺援用しない間は、その連帯債務者負担部分についてのみ他の連帯債務者相殺援用することができる。」とされていた。しかし、他の連帯債務者反対債権自働債権として債権者相殺権援用できるとするのは、他人財産権処分過剰な介入であると批判され2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で他の連帯債務者債権者対し債務履行拒むことができるにとどめる履行拒絶改められた。 混同440条(旧438条))連帯債務者一人債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済したものみなされる2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では、混同相対効にしたほうが、不法行為責任競合する場合責任保険との関係で被害者保護資するという意見があったが絶対効が維持され条数変更のみとなった

※この「絶対的効力事由」の解説は、「連帯債務」の解説の一部です。
「絶対的効力事由」を含む「連帯債務」の記事については、「連帯債務」の概要を参照ください。

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