相殺権とは? わかりやすく解説

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そうさい‐けん〔サウサイ‐〕【相殺権】


相殺権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/26 04:14 UTC 版)

破産債権」の記事における「相殺権」の解説

破産債権者が、破産手続開始当時破産者に対して債務負担するときは、破産手続によらない相殺をなすことができる(破産法67第1項)。相殺担保機能対す信頼重視し債務者破産した場合にも原則それが認められることを定めた規定である。ただし、以下の場合相殺をなすことができない

※この「相殺権」の解説は、「破産債権」の解説の一部です。
「相殺権」を含む「破産債権」の記事については、「破産債権」の概要を参照ください。

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