不可分債務の対内的効力とは? わかりやすく解説

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不可分債務の対内的効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 21:07 UTC 版)

不可分債務」の記事における「不可分債務の対内的効力」の解説

不可分債務一人債務者債権者との間に一定の事由生じた場合の他債務者債権者との関係(対内的効力)についても、連帯債務規定一部準用される(430条)。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で見直しが行われた。 債務者一人による弁済供託代物弁済を含む)、更改(430条・438条(旧435条))、相殺(430条・439条(旧436条))が生じた場合には他の債務者にも効力生じ絶対的効力絶対効)である。なお、2017年改正前の民法では相殺は他の債務者相殺権援用できるとされていたが、過剰な介入批判され2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では他の債務者履行拒絶ができるにとどまる制度改められた(4392項)。 これら以外は他の債務者影響与えない相対的効力相対効)にとどまる(430条・441条(旧440条))。

※この「不可分債務の対内的効力」の解説は、「不可分債務」の解説の一部です。
「不可分債務の対内的効力」を含む「不可分債務」の記事については、「不可分債務」の概要を参照ください。

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