不可分債務の対内的効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 21:07 UTC 版)
「不可分債務」の記事における「不可分債務の対内的効力」の解説
不可分債務の一人の債務者と債権者との間に一定の事由が生じた場合の他債務者と債権者との関係(対内的効力)についても、連帯債務の規定の一部が準用される(430条)。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で見直しが行われた。 債務者の一人による弁済(供託や代物弁済を含む)、更改(430条・438条(旧435条))、相殺(430条・439条(旧436条))が生じた場合には他の債務者にも効力を生じる絶対的効力(絶対効)である。なお、2017年の改正前の民法では相殺は他の債務者の相殺権を援用できるとされていたが、過剰な介入と批判され、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では他の債務者は履行拒絶ができるにとどまる制度に改められた(439条2項)。 これら以外は他の債務者に影響を与えない相対的効力(相対効)にとどまる(430条・441条(旧440条))。
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