不可分説とは? わかりやすく解説

不可分説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/15 14:29 UTC 版)

併合罪」の記事における「不可分説」の解説

集合犯等の中途に別罪の確定判決がある場合であっても当該集合犯本来的一罪であるとする。 多数回の常習暴行罪中途窃盗罪判決確定がある場合常習暴行罪最後暴行罪をもって包括一罪評価すべきである昭和27年3月20日広島高裁判決)⇒一連の常習暴行罪全て包括一罪とした。 3ヶ月間ほど継続して売春防止法違反の罪を犯し、その中途道路交通取締違反判決確定がある場合売春防止法違反の罪は当該継続した営業期間全体包括して一罪と評価すべきであり、さらに、売春防止法違反の罪につき道路交通取締違反判決確定前の行為部分道路交通取締違反の罪を事後併合罪とするのは誤りである(昭和35年2月16日東京高裁判決)⇒営業犯を二の期間に分けて二罪とする理由はないとした複数回の常習加重窃盗罪(A罪)、窃盗罪(B罪)、窃盗罪(C罪)および複数回の常習加重窃盗罪(D罪)の順に犯した被告につきC罪とD罪の中途道路交通法違反確定判決がある場合には、B罪とC罪を事後併合罪とし、A罪およびD罪を常習犯一罪と評価し前者の刑と後者の刑は併合罪遮断の関係にあり二つの刑を科すきとした昭和39年7月9日最高裁決定、不可分説)

※この「不可分説」の解説は、「併合罪」の解説の一部です。
「不可分説」を含む「併合罪」の記事については、「併合罪」の概要を参照ください。

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