不可分説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/15 14:29 UTC 版)
集合犯等の中途に別罪の確定判決がある場合であっても当該集合犯は本来的一罪であるとする。 多数回の常習暴行罪の中途に窃盗罪の判決確定がある場合、常習暴行罪は最後の暴行罪をもって包括一罪と評価すべきである(昭和27年3月20日広島高裁判決)⇒一連の常習暴行罪全てを包括一罪とした。 3ヶ月間ほど継続して売春防止法違反の罪を犯し、その中途に道路交通取締法違反の判決確定がある場合、売春防止法違反の罪は当該継続した営業期間全体を包括して一罪と評価すべきであり、さらに、売春防止法違反の罪につき道路交通取締法違反判決確定前の行為の部分と道路交通取締法違反の罪を事後的併合罪とするのは誤りである(昭和35年2月16日東京高裁判決)⇒営業犯を二の期間に分けて二罪とする理由はないとした。 複数回の常習加重窃盗罪(A罪)、窃盗罪(B罪)、窃盗罪(C罪)および複数回の常習加重窃盗罪(D罪)の順に犯した被告につきC罪とD罪の中途に道路交通法違反の確定判決がある場合には、B罪とC罪を事後的併合罪とし、A罪およびD罪を常習犯一罪と評価し、前者の刑と後者の刑は併合罪遮断の関係にあり二つの刑を科すべきとした(昭和39年7月9日最高裁決定、不可分説)
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