不可欠形状でないこと
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:16 UTC 版)
商標法4条1項18号は、立体商標制度の導入によって新たに設けられた規定である。同号は「商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」は商標登録を受けることができない旨を規定している。不可欠形状のみからなる立体商標の登録を拒絶するのは、不可欠形状に独占的利用権を与えると、その商品や商品の包装についての生産や販売を事実上独占させる結果を招来し、商標法が本来前提とする自由競争そのものを阻害するからである。 特許庁の審査実務では、「商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状」であるか否かの判断基準として、以下の2つを採用している。
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