不可欠形状でないこととは? わかりやすく解説

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不可欠形状でないこと

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:16 UTC 版)

立体商標」の記事における「不可欠形状でないこと」の解説

商標法4条1項18号は、立体商標制度の導入によって新たに設けられ規定である。同号は「商品又は商品包装形状であつて、その商品又は商品包装の機能確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」は商標登録を受けることができない旨を規定している。不可欠形状のみからなる立体商標の登録を拒絶するのは、不可欠形状独占的利用権与えると、その商品商品包装についての生産販売事実上独占させる結果招来し商標法が本来前提とする自由競争そのもの阻害するからである。 特許庁審査実務では、「商品又は商品包装の機能確保するために不可欠な立体的形状」であるか否か判断基準として、以下の2つ採用している。

※この「不可欠形状でないこと」の解説は、「立体商標」の解説の一部です。
「不可欠形状でないこと」を含む「立体商標」の記事については、「立体商標」の概要を参照ください。

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