通説と批判とは? わかりやすく解説

通説と批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/15 14:29 UTC 版)

併合罪」の記事における「通説と批判」の解説

上のように通説及び判例としては不可分説可分説折衷説であり、集合犯包括一罪については(禁錮上の刑に処す中途確定判決関わらず一罪と評価すべきとし、かつ、覚せい剤取締法違反強制性交等罪や同致傷罪の反復など罪質によっては包括一罪評価すべきであっても別個の行為評価すべき場合もある、と言うのである。 これに対し中途確定判決感銘力を認めつつも(「警告理論」と呼ぶ)、反復した罪と中途確定判決の罪との間に、保護法益や行為の面で構成要件実質的に重なり合い(「刑法上の錯誤参照)が認められない場合には、警告理論有効に機能しないため実質的に併合罪として処理すべきと言う批判がある。この批判立てば前記平成23年12月5日静岡地裁判決は、オートバイ窃盗罪強盗致傷罪反復との間で構成要件実質的重なり合いが無い事から、二刑を併合罪処理して懲役30年止める事にもなりうる。しかし同控訴審においては警告理論やその要件踏み込まず確定裁判後に犯した罪について併合利益与えないことには相応理由があるというべき」として原審判決支持した

※この「通説と批判」の解説は、「併合罪」の解説の一部です。
「通説と批判」を含む「併合罪」の記事については、「併合罪」の概要を参照ください。

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