通説と異なる説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 09:35 UTC 版)
法律効果を「発生」「変更」「消滅」という形式ではなく、「発生」「障害」「消滅」等という形式をとると考えるものもある。このように、法律効果に「障害」という形式を含ませるのは、証明責任の分配という裁判規範上の観念を法規範の法律効果に内在させてしまっており、それは法規範を裁判規範としてしか捉えていないか、若しくは実体法上の法規範が行為規範・裁判規範の重層構造から成ると解しているとしても、法規範の裁判規範としての側面を強調しすぎるきらいがある。法規範は行為規範でも裁判規範でもあり、行為規範と裁判規範とが重層的に実体法を形成していると考えるのが現在の通説的な理解であるため、この異説を支持する見解の側には、何故裁判規範としての側面が強調されなければならないのかという点について、説得的な説明が要求されることになる。
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