通説に対する批判とは? わかりやすく解説

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通説に対する批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 14:05 UTC 版)

九章律」の記事における「通説に対する批判」の解説

ところが、蕭何九章律定めたとする話は、『漢書』以前史料文献には登場しない(『史記』の相国世家(第23)には蕭何が漢の法律制度整備したことは記述されているが、具体的な内容は無い)。しかも、『漢書』著者班固とほぼ同時代生きた王充著した『論衡』短篇では全く反対に蕭何律経九章律)を編纂したことを否定する記事載せている。王充はまず、九章皋陶の作であるとする説を否定し続いて蕭何の作であるとする説を否定している。王充が特に注目したのは、九章肉刑に関する記述が無い点である。漢王朝肉刑廃止されたのは蕭何の死から26年後の文帝期に発生した太倉公一件紀元前167年)に伴う措置であり、蕭何定めたものであれば肉刑に関する記述がある筈なのにそれがないと指摘している。更に前述問答から、後漢前期には既に九章律作者について諸説があったことが判明する。そして、実際に張家山漢簡から発見され蕭何の死(紀元前193年)から7年後紀元前186年)に作成され法令とされる二年律令』には、興・厩以外の7篇に相当する竹簡発見されているもののその配列構成九章律のものと伝わるものとは大きく異なり罰則中に各種肉刑明記されている。このため少なくて蕭何が漢の法制整備したのは事実であったとしても、それは九章律とは全く異なるものであり、九章律として知られいたもの文帝以後前漢におけるある時期法律反映したものと考えられている。 近年では、陶安あんど廣瀬薫雄が漢代における法典存在否定する見解出し蕭何作の九章律存在否定している。勿論、これは九章律そのもの存在否定したものではない。廣瀬漢代の「律」を後世律令法のような刑法典ではなく漢代個々役人職務上の便宜から皇帝出した個々の令(=詔)のうち、法的規範として有効な部分のみを抜き出した物を指し、更に必要に応じて整理分類行われたとする。九章律当初前漢役人が令から律を抜き出して整理した私撰法令であったが、その後広く官界一種マニュアルとして用いられるようになり、更に儒教経学影響受けて学術的に体系化され、九章律一種経書として扱われるようになり「律経」と呼ばれるようになったとする。九章律経書化について、廣瀬『漢書』芸文志において、その出典とされている前漢末期劉向父子の『七略』の影響受けて九章律」あるいは「律経」と呼ばれる書物採録されていないことに注目して前漢末期から後漢初期こうした作業が行われ、班固王充活躍していた章帝期には公式な法令集として社会受け入れられ蕭何著者とする説が登場するようになったとしている。

※この「通説に対する批判」の解説は、「九章律」の解説の一部です。
「通説に対する批判」を含む「九章律」の記事については、「九章律」の概要を参照ください。

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