通説・判例とは? わかりやすく解説

通説・判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 22:50 UTC 版)

強制性交等罪」の記事における「通説・判例」の解説

前述通り強制性交等罪暴行・脅迫については「相手方抗拒著しく困難ならしめる程度のものであれば足りる」として、強盗罪にいう暴行・脅迫のような相手方抗拒不能ならしめる程度」までの強度でなくともよいとする(最判昭24年5月10日刑集3巻6号711頁)。現在の判例解釈主流は、この判決基本したものがほとんどとなっている。

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通説・判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 23:21 UTC 版)

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」の記事における「通説・判例」の解説

盗犯等の防止及び処分に関する法律規定する正当防衛とは、当該防衛行為形式的に規定上の要件満たすだけでなく、現在の危険を排除する手段として相当性を有するのであることが必要である。(最二決平成6年6月30日平成6(し)71))盗犯等の防止及び処分に関する法律第1条第1項規定は、刑法第36条第1項正当防衛の相当性の要件緩和する規定であるが、これは無制限に緩和する趣旨ではない。以下判示 ここにいう相当性とは、同条項刑法三六条一項と異なり防衛目的生命身体貞操対する危険の排除限定しまた、現在の危険を排除するための殺傷法一条一項各号規定する場合にされたものに限定するとともに、それが「已ムコトヲ得サルニテタル行為」であることを要件としていないことにかんがみると、刑法三六条一項における侵害対す防衛手段としての相当性よりも緩やかなものを意味する解するのが相当である。

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