通説・判例
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前述の通り、強制性交等罪の暴行・脅迫については「相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りる」として、強盗罪にいう暴行・脅迫のような「相手方の抗拒を不能ならしめる程度」までの強度でなくともよいとする(最判昭24年5月10日刑集3巻6号711頁)。現在の判例・解釈の主流は、この判決を基本にしたものがほとんどとなっている。
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通説・判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 23:21 UTC 版)
「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」の記事における「通説・判例」の解説
盗犯等の防止及び処分に関する法律に規定する正当防衛とは、当該防衛行為が形式的に規定上の要件を満たすだけでなく、現在の危険を排除する手段として相当性を有するものであることが必要である。(最二決平成6年6月30日、平成6(し)71))盗犯等の防止及び処分に関する法律第1条第1項の規定は、刑法第36条第1項の正当防衛の相当性の要件を緩和する規定であるが、これは無制限に緩和する趣旨ではない。以下判示 ここにいう相当性とは、同条項が刑法三六条一項と異なり、防衛の目的を生命、身体、貞操に対する危険の排除に限定し、また、現在の危険を排除するための殺傷を法一条一項各号に規定する場合にされたものに限定するとともに、それが「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」であることを要件としていないことにかんがみると、刑法三六条一項における侵害に対する防衛手段としての相当性よりも緩やかなものを意味すると解するのが相当である。
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