婚約の効力とは? わかりやすく解説

婚約の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/03 08:50 UTC 版)

「婚約」記事における「婚約の効力」の解説

婚約婚姻について合意契約)ではあるが、その本質上、婚姻両性の合意のみによって成立させるべきものであることから(日本国憲法第24条1項参照)、婚約強制履行認められない通説・判例判例として大連判大4・126民録2149頁)。 しかし、正当な理由なく婚約破棄した場合には相手方に対して債務不履行あるいは不法行為として損害賠償責任を負わねばならない通説・判例判例として最判昭38・9・5民集17巻8号942頁)。 相手方帰すべき事由によって、やむなく婚約破棄する場合にも、その相手方に対して損害賠償請求しうる(最判昭271021民集6巻9号849頁)。また、他者婚約関係を不当に妨害した者は共同不法行為者として不法行為責任を負う(通説・判例判例として最判昭38・2・1民集17巻1号160頁)。 なお、結納交わされていた場合には、その返還について別途問題となる。

※この「婚約の効力」の解説は、「婚約」の解説の一部です。
「婚約の効力」を含む「婚約」の記事については、「婚約」の概要を参照ください。

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