婚約の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/03 08:50 UTC 版)
婚約は婚姻についての合意(契約)ではあるが、その本質上、婚姻は両性の合意のみによって成立させるべきものであることから(日本国憲法第24条1項参照)、婚約の強制履行は認められない(通説・判例。判例として大連判大4・1・26民録21輯49頁)。 しかし、正当な理由なく婚約を破棄した場合には相手方に対して債務不履行あるいは不法行為として損害賠償責任を負わねばならない(通説・判例。判例として最判昭38・9・5民集17巻8号942頁)。 相手方に帰すべき事由によって、やむなく婚約を破棄する場合にも、その相手方に対して損害賠償を請求しうる(最判昭27・10・21民集6巻9号849頁)。また、他者の婚約関係を不当に妨害した者は共同不法行為者として不法行為責任を負う(通説・判例。判例として最判昭38・2・1民集17巻1号160頁)。 なお、結納が交わされていた場合には、その返還について別途問題となる。
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