準占有の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)
準占有の要件は次の2つである。 自己のためにする意思をもっていること 財産権を行使していること 準占有の成立する典型的な権利(財産権)としては、著作権、特許権、商標権、鉱業権、漁業権、電話加入権などがある。 通常の債権通常の債権については準占有が成立するとする説(通説・判例)と真正の債権者にも認められない保護を与えることになるとして準占有は成立しないとする説が対立する。ただし、実際には債権については取引の安全の見地から478条に規定が設けられているため物権法上の準占有の適用余地はほとんどない。 占有を内容とする権利占有を内容とする権利(所有権、地上権、永小作権、質権、留置権、賃借権)については通常の占有によれば足りるので準占有は成立しない(通説)。 地役権地役権には準占有が成立する(通説・判例。判例として大判昭12・11・26民集16巻1665頁)。 先取特権・抵当権先取特権や抵当権については準占有が成立するとする説(通説)と準占有は成立しないとする説が対立する。 取消権・撤回権・解除権取消権・撤回権・解除権については準占有が成立するとする説(通説・判例)と一回の行使で消滅する手段的権利であるとして準占有は成立しないとする説が対立する。
※この「準占有の要件」の解説は、「占有権」の解説の一部です。
「準占有の要件」を含む「占有権」の記事については、「占有権」の概要を参照ください。
- 準占有の要件のページへのリンク