準加盟資格獲得の条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 05:22 UTC 版)
「Jリーグ準加盟クラブ」の記事における「準加盟資格獲得の条件」の解説
準加盟を希望するクラブは、以下の諸条件を満たした上でJリーグに準加盟を申請し、Jリーグの審査をクリアすれば準加盟が認められる。以下は2012年9月1日改訂の規定に基づく。 協会、Jリーグの諸規程を遵守すること。 法人格について、以下の要件を満たすこと。日本法に基づき設立された公益法人・特定非営利活動法人、または発行済株式総数の過半数を日本国籍を有するものが保有する株式会社であり、1年以上の運営実績があること。 上記の法人は、サッカークラブの運営を主たる業務としなくてはならない。 クラブの経営状態が適正であること。 常勤役員1名以上、常勤スタッフ2名以上。財務管理体制が確立されていること。 取締役にホームタウンに在住・在勤・在学する人物を最低1名以上は保有していること。 各クラブのホームタウンについて、以下の要件を満たすこと。将来Jリーグを目指すことを、所属する都道府県協会が承認している。 ホームタウンの自治体が、Jリーグを目指すクラブを支援する姿勢を文書で示している。 一度決定、または予定していたホームタウンを原則Jリーグ正会員(J3リーグ会員)として加盟するまでの間は変更(移転・複数自治体との広域化)することができない。 ホームタウン内に下記の要件を満たす「特定スタジアム」を確保できること。「特定スタジアム」はJリーグ入会までにリーグの要求するスタジアムスペックをすでに満たしているか、将来的に満たすことができるように新設、ないしは改修可能であること。 かつ、準加盟申請クラブがJリーグ入会に際して、クラブライセンス交付規則に定める基準を満たすホームスタジアムを自治体が整備する必要であることを認識して、整備に向けて取り組む意向があることを文章で示していること。 JFL・地域リーグまたは都道府県リーグに参加していること。 相当数の企業の支援が得られる見込みがある。 練習場を確保していること。特にトップチームの練習会場が天候・日時を問わず常に確保できる状態であること。屋内・屋外の種別は問わず。 都道府県リーグ所属クラブは、JFAの「Jリーグ加盟を標榜するクラブに対する優遇措置」の利用を具体的に計画していること(これは2011年廃止)。 育成組織(ユース、またはジュニアユースチーム)の保有義務付け、ならびに1年以上サッカースクール・クリニックの開催実績があること。 Jリーグが定めた定款が適切、かつ適正に整備されていること。 その他Jリーグが必要と認める事項を満たすこと。 なお、2012年度からJリーグ準加盟のJFLクラブがJ2リーグに昇格するに当たり、J2から降格するクラブについては、収入の減少による経営環境の悪化を考慮して、経営の状況に応じて運営費の助成を行う制度を設けることになり、その第1号として、J2リーグからJFLに降格・準加盟となった町田ゼルビアに対し、5000万円を助成することになった。
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