準危険運転致死傷罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 06:38 UTC 版)
「危険運転致死傷罪」の記事における「準危険運転致死傷罪」の解説
(第三条) 下記の行為を行い、よって人を負傷させた者は12年以下の懲役、人を死亡させた者は15年以下の懲役。 1.準酩酊運転致死傷・準薬物運転致死傷 アルコール又は薬物の影響により、正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で自動車を運転する行為であって、結果としてアルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態に陥ったとき 2.病気運転致死傷 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転する行為であって、結果としてその病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥ったとき
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