無免許運転による加重とは? わかりやすく解説

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無免許運転による加重

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:30 UTC 版)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記事における「無免許運転による加重」の解説

第六条本法各条第2条から第5条まで)罪を犯した時に無免許運転したものであるときは、刑を加重するとする規定無免許運転であることと事故死傷)の間に因果関係不要である。なお、運転技能有しない状態で運転する行為については第2条評価される

※この「無免許運転による加重」の解説は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の解説の一部です。
「無免許運転による加重」を含む「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記事については、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の概要を参照ください。


無免許運転による加重

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 06:38 UTC 版)

危険運転致死傷罪」の記事における「無免許運転による加重」の解説

無免許運転の状態での危険運転致死傷罪は、刑が加重される。第2条の各類型場合は、致傷6月上の有期懲役致死従来通り1年以上有期懲役第3条規定する準危険運転致死傷罪では、致傷15年以下の懲役致死6月上の有期懲役

※この「無免許運転による加重」の解説は、「危険運転致死傷罪」の解説の一部です。
「無免許運転による加重」を含む「危険運転致死傷罪」の記事については、「危険運転致死傷罪」の概要を参照ください。


無免許運転による加重

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 04:43 UTC 版)

過失運転致死傷罪」の記事における「無免許運転による加重」の解説

無免許運転場合は刑が加重され、10年以下の懲役となる。無免許運転と人の死傷との因果関係不要だが、運転技能ない場合は、危険運転致死傷罪となる。危険運転致死傷罪成立には、運転技能がないことが必要であり、無免許でも運転技能ありと認められれば過失運転致死傷罪無免許運転加重となる。例えば、一度免許取得していなくても、無免許運転繰り返しており、運転できるようなら運転技能ありとみなされるまた、一度免許取り消しになり、取得しなかった場合も同様。

※この「無免許運転による加重」の解説は、「過失運転致死傷罪」の解説の一部です。
「無免許運転による加重」を含む「過失運転致死傷罪」の記事については、「過失運転致死傷罪」の概要を参照ください。


無免許運転による加重

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 04:43 UTC 版)

過失運転致死傷罪」の記事における「無免許運転による加重」の解説

無免許運転場合は刑が加重され、15年以下の懲役となる。運転技能なければ危険運転致死傷罪の適用となる。運転技能有する、有さないの基準などの詳細ついては、前述過失運転致死傷罪無免許加重内容と同様。

※この「無免許運転による加重」の解説は、「過失運転致死傷罪」の解説の一部です。
「無免許運転による加重」を含む「過失運転致死傷罪」の記事については、「過失運転致死傷罪」の概要を参照ください。

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