無免許運転による加重
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:30 UTC 版)
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の記事における「無免許運転による加重」の解説
第六条。本法律各条(第2条から第5条まで)罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、刑を加重するとする規定。無免許運転であることと事故(死傷)の間に因果関係は不要である。なお、運転技能を有しない状態で運転する行為については第2条で評価される。
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無免許運転による加重
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 06:38 UTC 版)
「危険運転致死傷罪」の記事における「無免許運転による加重」の解説
無免許運転の状態での危険運転致死傷罪は、刑が加重される。第2条の各類型の場合は、致傷は6月以上の有期懲役、致死は従来通り1年以上の有期懲役。 第3条に規定する準危険運転致死傷罪では、致傷は15年以下の懲役、致死は6月以上の有期懲役。
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無免許運転による加重
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 04:43 UTC 版)
「過失運転致死傷罪」の記事における「無免許運転による加重」の解説
無免許運転の場合は刑が加重され、10年以下の懲役となる。無免許運転と人の死傷との因果関係は不要だが、運転技能がない場合は、危険運転致死傷罪となる。危険運転致死傷罪の成立には、運転技能がないことが必要であり、無免許でも運転技能ありと認められれば過失運転致死傷罪の無免許運転加重となる。例えば、一度も免許を取得していなくても、無免許運転を繰り返しており、運転できるようなら運転技能ありとみなされる。また、一度免許取り消しになり、取得しなかった場合も同様。
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無免許運転による加重
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 04:43 UTC 版)
「過失運転致死傷罪」の記事における「無免許運転による加重」の解説
無免許運転の場合は刑が加重され、15年以下の懲役となる。運転技能がなければ危険運転致死傷罪の適用となる。運転技能を有する、有さないの基準などの詳細ついては、前述の過失運転致死傷罪の無免許加重の内容と同様。
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