無免許運転との関連
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 10:17 UTC 版)
「日本の運転免許」の記事における「無免許運転との関連」の解説
運転免許が失効した日以降にそのまま自動車等を運転すると、無免許運転となり、故意の場合は免許取消・罰金、悪質な場合は逮捕を含め厳しく処分される。自動車運転死傷行為処罰法では人身事故の際に無免許運転をしていた場合に法定刑が重くなっている。無免許運転が判明した場合、過失(不処分)である事を立証するには多大な手数を伴う。また失効日以降に自動車等を運転して検問や交通違反での検挙その他の理由で摘発された場合、その場で運転禁止となり運転の継続は故意の無免許運転として検挙、逮捕される。よって他の運転可能な運転免許保持者に運転してもらうか、二輪であれば押して行くか、レッカー等を手配しなければならない(放置駐車違反も摘発される)。交通違反で検挙された場合で罰則がある行為については反則行為適用ではなく最初から交通切符適用となり、簡裁等への出頭を含めた刑事処分となる。当然出頭時に自動車等を自ら運転して行った場合は故意の無免許運転として検挙される。 以上のように免許失効後のうっかり運転は初回かつ過失を立証できない限りは厳しく処罰、処分され大きな不利益を被るのが通例である。
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