無免許運転常習の立件と検察による認定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 05:57 UTC 版)
「木下富美子」の記事における「無免許運転常習の立件と検察による認定」の解説
9月17日、警視庁は自動車運転死傷処罰法違反(無免許過失運転致傷)や道路交通法違反(報告義務違反)の疑いで木下を書類送検した。また、警視庁による捜査の結果、木下が5月から6月の間にも都内で計6回の無免許運転をしていたことが防犯カメラの解析などから判明。道路交通法違反(無免許運転)容疑でも書類送検した。捜査関係者によると、起訴を求める「厳重処分」の意見がついたという。 11月19日、東京地検は都議選期間中などの計7回の無免許運転の罪で木下を在宅起訴した。自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)を起訴猶予、道交法違反(報告義務違反)は容疑不十分でいずれも不起訴処分とした。 2022年1月25日、東京地裁で初公判が開かれ、木下は罪状認否の答弁において、無免許運転を7回したとされる道交法違反の起訴事実を認めた。この日、検察側が明らかにしたところによれば、木下は2021年4月から150日間の免許停止処分を受けており、2017年から2021年の4年間で交通違反を12回、免許停止は4回目であった。検察側は、この違反歴をもって起訴事実以前に、「交通法規を順守する意識が欠落している」、「常習性がある」などとし、法令を順守する立場の都議でありながら「極めて悪質」とした上で懲役10月を求刑した。被告人質問では、無免許運転7回の中でも木下が主張する「6月末に選挙があり、ポスターの貼り替えは車でしかできませんでした」との理由に対し、2021年6月に車で都議会に行っていたことが検察側によって指摘された。また、木下は免許停止処分を受けた4月から原付バイクを、5月からは車の無免許運転を開始していたという。検察側から違反を重ねた理由を問われると「おっしゃるほどたくさんでしょうか」と聞き返す場面もあった。裁判官からは自身の運転適正について、違反を繰り返す前に顧みることはなかったのかと問われると、「免許停止期間を運転せず過ごしたり、罰金を払ったりすることで償いをしているものと認識を持っていました。」と当時の心境を述べた。 2月15日、東京地裁は木下に対し懲役10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
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