書類送検とは? わかりやすく解説

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書類送検

読み方:しょるいそうけん

刑事事件の手続き流れ上、警察から検察事件移管する際に、被疑者身柄拘束引き渡し伴わない手続きのこと。調査書類および証拠物引き渡し送致)のみ行われる

被疑者逮捕され刑事事件においても、調査書類および証拠物送致行われるその意味で、被疑者逮捕した事件にも書類送検は伴う。「書類送検」は法律上の用語ではなく、主にマスメディアなどにおいて、多く場合は「逮捕伴わない逮捕事案」とでも言うべき意味合い用いられている。

逮捕被疑者の逃亡証拠隠滅工作をあらかじめ阻止する目的行われる一時的な身柄拘束である。そのため、被疑者逃亡などを図ることがない判断される場合は、逮捕せず書類送検の手続きのみを取ることがある。また被疑者がすでに死亡している場合も、身柄の拘束必要なく、おのずと書類送検のみの手続きとなる。

関連サイト
刑事訴訟法 - e-Gov

書類送検

読み方:しょるいそうけん

書類送検(しょるいそうけん)とは、刑事事件において被疑者身柄拘束せず拘束しない状態で)警察から検察庁捜査書類送付する手続きのことである。報道などでよく用いられる表現ではあるが、法的に刑事訴訟法などで)定義されているような用語ではない。

書類送検は、主に、被疑者の逮捕が行われない場合や、一度逮捕した被疑者釈放した場合、すでに事件時効成立している被疑者場合などに実施される

「書類送検」という言葉報道など用いられる場合は、「警察から検察庁捜査書類を送る」という意味だけでなく、さらに「警察から検察庁捜査主体変わった」という意味も含まれている。実際、書類送検が実施された後は、刑事などの警察官に代わって検察官被疑者取り調べを行うことになる。

英語では「書類送検」は「send(ing) papers  to prosecutors」あるいは「send(ing) the case to prosecutors office」といった表現用いられることが多い。

書類送検は、警察での被疑者取り調べひと通り済んだ後に行われる検察官送致刑事手続のひとつである。刑事事件は、まず警察被疑者取り調べ行い、のちに検察庁捜査引き継ぐ、という流れ進められる。書類送検の際には、被疑者罪状とともに警察側見解検察庁送られる。書類送検の後、送られ捜査書類証拠などをもとに検察庁改め捜査実施し起訴不起訴いずれの処分下す決定する

書類送検の際に検察側に送られる警察側見解は、「処分意見」と呼ばれる処分意見は、「厳重処分」、「相当処分」、「寛大処分」、「しかるべき処分」の4種類区分される
・「厳重処分」は、起訴による厳重な処分強く勧める意見
・「相当処分」は、起訴するか否か判断検察側に委ねる意見
・「寛大処分」は、起訴猶予などの寛大な処分求め意見
・「しかるべき処分」は、嫌疑定かでない等の理由不起訴求め意見として知られる
書類送検の後に起訴処分となった場合には、裁判所公訴され、被疑者刑事裁判を受ける流れになる。一方検察官により不起訴処分決定され場合は、公訴実施され裁判なしでそのまま刑事手続きが終わるのが一般的といえる

不起訴処分になった被疑者は、後から身柄拘束されるようなことはなく、取り調べを受ける前とほぼ同様に生活できることが多い。つまり、不起訴処分決定した被疑者は、身柄の拘束解かれ社会生活に戻ることができる。このような処遇は、逮捕拘留をされていた被疑者場合基本的に変わらない

不起訴処分になる理由としては、「起訴猶予」や「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」などが挙げられる。「起訴猶予」は、罪状被疑者状況などを考慮して検察官が「起訴必要がない」と判断したときに下される決定のことである。「嫌疑なし」は、証拠まったくないなど、被疑者明らかに犯人でないと判断できる場合該当するまた、有罪判断できる証拠十分にない場合は、「嫌疑不十分」を理由不起訴処分決定されることがある

新聞などで報じられる書類送検と逮捕違いは、被疑者身柄拘束されるか否か、という点にある。書類送検の場合警察取り調べを受けるときにも被疑者身柄拘束されない被疑者拘留されることなく自宅などで過ごし必要に応じて警察署などに出向いて聴取を受けるのが書類送検のケース一般的な進め方といえるこのようなケースは「在宅事件」として扱われる逮捕場合は、逮捕同時に被疑者身柄の拘束が行われる。逮捕された後は、警察による取り調べが行われ、48時間以内被疑者身柄と書類、証拠などが検察庁送致される。

書類送検になるか逮捕になるかは、被疑者が「逮捕要件」を満たすか否かによって変わってくることが多い。また、逮捕が必要かどうか判断には、被疑者年齢状況考慮される。「逮捕要件」は、たとえば「被疑者逃亡恐れがある」とか「被疑者証拠隠滅をする可能性がある」といった事項該当する。こういった要件該当するケースでは、警察検察官請求基づいて裁判所から逮捕状発行され警察被疑者の逮捕を行う。逮捕実施された後には、警察による取り調べが行われる。なお、「現行犯逮捕」や「緊急逮捕」の場合特例的に、逮捕状発行待たず被疑者の逮捕遂行される

逮捕場合は、検察官身柄送られてからも勾留請求により引き続き一定期間拘留が行われる。また、逮捕され被疑者起訴となった後も拘留される。そのため、逮捕され被疑者長時間にわたり自由な行動制限されることになる。書類送検と同様、逮捕においても、検察官による取り調べ経て最終的に起訴不起訴決定されるという流れ基本的に同じである。起訴された後の裁判判決が(書類送検か逮捕かによって)大きく変わるということもない。

検察庁での捜査結果不起訴となった場合は、書類送検された者も逮捕された者にも、いわゆる前科はつかない。ただし、逮捕され場合は「逮捕歴」が残る。書類送検をされた被疑者にも、取り調べ受けた履歴送検履歴は残る。逮捕歴取り調べ履歴前歴として扱われるが、前科には該当しない。したがって履歴書などを作成する際に履歴記載する要はない。

「書類送検」という言葉は、マスメディア芸能人不祥事取り沙汰するような場合において、しばしば用いられる。「昨日、書類送検が行われました」とか「明日、書類送検される予定です」といった言い回し事件報じられる場合は、身柄拘束されないまま検察官送致が行われた「在宅事件であろう推測できる証拠ひと通り揃っているにもかかわらず被疑者の逮捕が行われていない場合さまざまな理由考えられるが、このようなケースは「被疑者逃亡証拠隠滅恐れがない」と警察側判断した可能性が高い。また、事実認めて反省様子呈しているなど、本人誠意のある対応をしていることも考えられる

逮捕をするかどうか警察判断するときには被疑者社会的な立場考慮されることが多い。顔や名前が世間広く知られており多大な人気獲得している有名人場合は、業界へのいわゆる忖度があって警察が書類送検という方法をとったと邪推する余地生じてくる。芸能人不祥事は、報道内容いかんによってさまざまな憶測風評を生みやすい巷間誹謗中傷巻き起こるような事態を防ぐために、警察逮捕という強い処分避けたということ考えられる報道による社会的な影響大きいと判断される場合は、書類送検という方法をとって警察内密に刑事手続き進めている可能性もある。

書類送検は、被疑者高齢であった病気であったりする場合行われる場合もある。実際介護を必要とする被疑者入院での治療必要な被疑者は、著名人でなくとも在宅事件として書類送検で手続きが行われるケース少なからずある。

なお「誰々が書類送検された」と報道され場合逮捕でないからといって当の被疑者が「無実である」とか「罪が軽い」とは一概に判断できない一般人の場合同様に芸能人が書類送検されたケースも、逮捕が行われたか否かは罪の重さにあまり関係がない。「逮捕された」「逮捕されていない」という要素検察官起訴不起訴判断左右することはない。

書類送検された被疑者最終的にどのような結果下されるのか、罪科があるか否か、これは早急に安易に判断できないあくまでもその後の経緯見届けることが最終的な判断には必要となる。

しょるい‐そうけん【書類送検】

読み方:しょるいそうけん

[名](スル)犯罪容疑者身柄拘束することなく事件に関する調書だけを検察庁に送ること。「容疑者を—する」


書類送検

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/19 08:00 UTC 版)

書類送検(しょるいそうけん)とは、刑事手続において司法警察員が捜査内容を記した書類を検察官に送り、検察官へ被疑者起訴・不起訴の決定判断を求める手続き。警察官と検察官を繋ぐ手続きであり[1]、警察から検察が事件の処理を引き継ぐこと[2]検察官送致[3]の一種[4]。逮捕・勾留なしに任意捜査にとどめた事件では、検察官に送るのは関係書類と証拠物だけ送付される[4]刑事訴訟法では「送付」と呼ばれ[4][5]、検察と警察の実務では、「書類送致」と言われる[2][4][5]

警察官が被疑者を逮捕するには、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が必要となるため、双方が無い際には身柄拘束無しの書類だけの送付となる[1]。上記のように逮捕(身柄拘束)しなかったケースだけでなく、一度逮捕したものの拘束不要となって釈放後に書類や証拠物のみを検察官送致(送検)することにも使われる[6]。これら「書類送検」とは主に報道で用いられるマスコミ用語である。「送検」という法律用語において、「身柄を拘束した上での送検」との区別のために作られた言葉[2][5]。被疑者を逮捕したときの送検を身柄送検と言う[2][4][5]。日本は全件送致主義を採用しているため、ある人が刑事告発をされると、警察は真偽証拠の有無・起訴に値するか否かを問わず、必ず検察に事件記録や証拠物を送付することが義務化されている[4][5]。そのため、書類送検自体ではなく、その後の不起訴か起訴かが重要になっている。書類送検された時点では被疑者は前科はつかず、書類送検後に検察官に起訴判断をされ、刑事裁判でも有罪判決が確定した際につく[1][4][5]。起訴判断されると被疑者から「被告人」となる[5][7]

概要

検察官送致の一種で、被疑者逮捕勾留の必要がない事件や、被疑者が送致以前に死亡した事件、公訴時効が成立した事件の被疑者が判明した場合などで行われる。

検察官送致

検察官送致とは、司法警察員が、逮捕された被疑者、書類および証拠物、事件を検察官に送る手続をいう(刑事訴訟法第246条本文)。

一般に、司法警察員が被疑者を逮捕しない場合の送致を在宅送致、逮捕した場合の送致を身柄付送致(身柄送検)という。「書類送検」の語は前者を指して用いられる。

原則として、司法警察員が犯罪捜査をしたときは、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない(刑事訴訟法246条本文)。ただし、検察官が指定した事件については例外的に送致しなくともよい(いわゆる微罪処分。同条但し書)。

また、司法警察員が告訴または告発を受けた場合、または自首の場合には、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない(同法242条、245条)。 すなわち、告訴または告発の場合には、送検は警察による捜査の結果を問わず自動的に行われる手続であり、当該告訴または告発の内容が正当であったか否かの判断を示すものではなく、実際に犯罪の嫌疑があったことを示すものでもない[8]

起訴

送致を受けた検察官は、裁判所起訴するか否かを決定する(公訴の提起、同法247条)。

起訴しない旨決定した場合には不起訴処分となる。不起訴処分とする理由には、犯罪の成立は肯定できるものの「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない」(同法248条)と認められること(起訴猶予)、構成要件不該当・違法性阻却責任阻却等により犯罪が成立しないこと等がある。

起訴不起訴に関する処分意見の種類

犯罪捜査規範に基づき、送検時には罪状と情状を考慮した警察の処分意見が付される。

段階

警察の処分意見には4段階があり、

  • 「厳重処分」(警察としては起訴を求める
  • 「相当処分」(警察としては起訴・不起訴どちらでもよい)
  • 「寛大処分」(警察としては起訴猶予を求める)
  • 「しかるべき処分」(警察としては起訴できないと考える)

に分類される[9][10]

脚注

  1. ^ a b c 書類送検とは|前科はつく?逮捕との違いとその後の流れを解説|ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)”. ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ) (2023年11月17日). 2024年5月4日閲覧。
  2. ^ a b c d 書類送検とは?逮捕との違いは?会社にバレる?流れも解説 | 逮捕・示談に強い東京の刑事事件弁護士”. ウェルネス法律事務所 (2024年1月2日). 2024年5月4日閲覧。
  3. ^ 法律上「検察官送致」という手続きを日本のマスコミは「送検」と呼んでいる。
  4. ^ a b c d e f g 送検(検察官送致) | よくわかる裁判員制度の基本用語 | 情報・知識&オピニオン imidas - イミダス”. 情報・知識&オピニオン imidas. 2024年5月4日閲覧。
  5. ^ a b c d e f g 書類送検で前科は付く?逮捕の違いも詳しく解説 | 刑事事件相談弁護士ほっとライン”. keijibengo-line.com. 2024年5月4日閲覧。
  6. ^ 小項目事典, ブリタニカ国際大百科事典. “書類送検(ショルイソウケン)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2024年5月4日閲覧。
  7. ^ 被疑者・被告人・容疑者の違い|刑事事件に強い弁護士 京都の【弁護士法人心 京都法律事務所】”. www.kyoto-bengoshi.com. 2024年5月4日閲覧。
  8. ^ 伊藤詩織さんの「書類送検」は単なる手続き。山口敬之さんの投稿を弁護士が解説”. Buzzfeed Japan (2020年10月31日). 2021年6月13日閲覧。
  9. ^ 「厳重処分(処分意見)を付けて書類送検」とは? 泉総合法律事務所
  10. ^ 相当処分としかるべき処分, コトバンク, 2014年11月20日閲覧.

参考文献

  • 書類送検”. NHK事件記者 取材note: 事件ペディア. 日本放送協会. 2021年4月18日閲覧。

外部リンク


書類送検

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 21:42 UTC 版)

近藤太香巳」の記事における「書類送検」の解説

警視庁原宿署が、2017年10月近藤を元愛人への傷害容疑で書類送検

※この「書類送検」の解説は、「近藤太香巳」の解説の一部です。
「書類送検」を含む「近藤太香巳」の記事については、「近藤太香巳」の概要を参照ください。

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