書類審査、記名押印
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 06:05 UTC 版)
通関業者は、通関士を営業所に設置する場合にはその営業所から税関官署に提出する通関書類のうち、所定のものについては、通関士に審査を行わせ、かつ、記名押印をさせなければならない(通関業法第14条)。
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