送検とは? わかりやすく解説

そう‐けん【送検】

読み方:そうけん

[名](スル)犯罪者犯罪容疑者また、捜査書類証拠物件警察から検察庁に送ること。「身柄を—する」→書類送検


送致

(送検 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/28 07:48 UTC 版)

送致(そうち)とは、同種類の機関相互間で送り届ける移送に対し、ある公的機関法令の規定に基づき、取り扱っている案件を処理する権限と責任を別の公的機関に移転する手続をいう。

概要

送致の例として、司法警察員検察官に対する事件送致(刑事訴訟法203条211条216条246条本文)がある。マスコミ報道においては、事件が検察官に送致されることを送検と呼びならわしている。このうち、被疑者の身柄を拘束しないで検察官に送致する場合を、特に書類送検と呼んでいる。

警察官は原則として逮捕後48時間以内に検察官に送致手続をとらねばならないが(刑事訴訟法203条)、実際問題として、被疑者の仮眠食事等の時間や捜査員労働時間等を考慮し、送致すべき時間を伸ばすべきであるという主張もなされている[1]

その他

この他の送致の例としては、少年保護手続に関して、検察官の家庭裁判所に対する少年の被疑事件の送致(少年法42条前段)、家庭裁判所による非行少年少年院送致(少年法24条3項)、児童自立支援施設送致(少年法24条2項)、検察官への逆送または検送(少年法20条1項)などがある。

法令における用例としては、人の扱いを含む場合に送付ではなく送致という文言が使われている状況が存在するが、意味的には送致は送付と同じ意味であるとされている[2]

法令用語改正要領[3]では、「送致」は、「送付」、「送る」と表記することとされている。

脚注

  1. ^ 三國村光陽『犯罪抑止のための憲法・法律改正案』(文芸社)135頁‐139頁
  2. ^ 『刑事訴訟法概説』(三訂再訂版)(監修:裁判所総合研修所、発行:司法協会、2012年、ISBN 978-4-906929-05-4)31頁目
  3. ^ 昭和29年11月25日付け法制局総発第89号法制局次長通知「法令用語の改正の方針」別紙「法令用語改正要領」

送検

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 03:51 UTC 版)

死のう団事件」の記事における「送検」の解説

8月江川以下5名は検事局身柄移され、他の者は釈放された。 送検された彼らは、自身に「黄金町徘徊」の容疑かけられていることを知る。黄金町とは横浜市遊廓であるが、彼らは黄金町行ったことがなかったとされ、これは明らかな捏造である。また江川は、検察意図が「秘密結社組織した」として治安維持法違反の罪を負わせることにあると悟った9月10日江川ら5人は横浜刑務所から出所した会館戻った彼らを待っていたのは、党員数激減という厳し現実であった。「たまには顔を出す」と語った者まで含めて50程度となっていた。

※この「送検」の解説は、「死のう団事件」の解説の一部です。
「送検」を含む「死のう団事件」の記事については、「死のう団事件」の概要を参照ください。

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