少年保護手続とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 契約 > 手続 > 少年保護手続の意味・解説 

少年保護手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/13 23:27 UTC 版)

少年保護手続(しょうねんほごてつづき)とは、日本における刑事司法制度の一つであり、家庭裁判所少年法第2章の規定に従って非行少年の性格の矯正及び環境の調整に関する措置(同法1条参照)を行う手続をいう。


注釈

  1. ^ 児童に適用される特別の刑事司法手続を設けることは、国際人権法上の義務でもある(児童の権利に関する条約40条3項)。
  2. ^ 少年保護手続の直接の目的を福祉的機能に置くことは、児童の権利に関する条約40条1項をはじめとする国際人権法にも合致する。国際連合人権高等弁務官事務所著、平野裕二訳『裁判官・検察官・弁護士のための国連人権マニュアル』577頁~579頁(現代人文社、東京、2006年)参照。
  3. ^ 前掲澤登1999年49頁は、何歳以上の者について一律に刑罰をもって臨むのが犯罪対策として有効かという問題として捉えるべきである旨を述べている。
  4. ^ 前掲司法統計年報52頁、53頁(第29表、第30表)によれば、虞犯少年の終局人員の70%以上について観護措置がとられている。
  5. ^ もっとも、公訴時効が完成した場合には審判条件を欠くとするのが、実務上の取扱いのようである。寺崎嘉博「公訴時効の完成」(前掲百選28頁)、平成15年6月17日国家公安委員会委員長記者会見要旨(国家公安委員会)”. 2007年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年11月2日閲覧。参照。
  6. ^ その少年が犯した可能性がある犯罪
  7. ^ 身柄事件について、少年の希望に基づき、有志の弁護士が無償で少年と接見し、相談に応ずること。少年は、法律扶助を利用して担当弁護士を付添人に選任することもできる。
  8. ^ 要保護性の意義については、再非行の危険性に保護可能性(後述の保護的措置や保護処分による教育・保護の有効性)と保護相当性(児童福祉法に基づく措置や刑事処分など、保護的措置や保護処分以外の措置によることの妥当性)とを加えて考える通説のほか、様々な説がある。さしあたり、田宮 & 廣瀬 2001, p. 39参照。
  9. ^ 非行事実と要保護性との対応関係は、さしあたり、以下のように理解すればよい。すなわち、再非行の危険性は、予測される再非行の重大性と少年がその予測された再非行に及ぶ可能性という2要素に分解できる。つまり、非行事実の軽重は、要保護性と直接対応するわけではなく、予測される再非行の重大性を認定するに当たって過去の「実績」として考慮され、その限りで要保護性の有無・程度の判断に影響する。もっとも、非行事実が著しく軽微・重大であるときは、少年保護手続の刑事政策としての性格、換言すれば、少年や被害者・社会一般の理解を得る必要性を重視せざるを得ず、処遇選択(児童福祉法に基づく措置か、刑事処分か、保護処分か、保護処分を選択するとしても、収容処遇か、在宅処遇かといった選択)が非行事実の軽重との均衡を著しく失していないか(保護相当性)を改めて検討する必要が生じる。前掲廣瀬124頁(前掲百選122頁)参照。
  10. ^ 井垣康弘『少年裁判官ノオト』6頁(日本評論社、東京、2006年)は、「調査報告書の記述を決定書に転記して、あっさり少年院に送ってしまう裁判官も多いようだ」と述べる。
  11. ^ 「観護の措置」(少年法17条各項)ともいう。
  12. ^ これを実務上、身柄引上げみがらひきあげという。
  13. ^ 公訴時効の完成については、犯罪少年に関する説明に付した脚注を参照。
  14. ^ 検察官関与決定の制度は、平成12(2000)年の少年法改正により設けられたものであり、その背景にあるのは、山形マット死事件(山形家裁平成5(1993)年8月23日決定、同家裁同年9月14日決定、仙台高裁同年11月29日決定(いずれも未公刊))の審理経過である(前掲澤登1999年66頁)。同事件では、「加害者」7名のうち児童福祉法上の措置がとられた1名を除く6名について審判が開かれ、平成5(1993)年8月の審判においてそのうち3名について非行なしを理由とする不処分の決定が(確定)、同年9月の審判においてその余の3名について関与を認定して保護処分の決定が、同年11月の抗告審決定において7名全員の関与を認定した上で保護処分に付された3名の抗告棄却の決定が、それぞれなされた(民事訴訟に関する山形地裁平成14(2002)年3月19日判決・判時1806号94頁、仙台高裁平成16(2004)年5月28日判決・判時1864号3頁参照)。抗告審は確定審判の非行なしとの認定を誤りと判断したわけであり、誤まった非行なし判断を予防・是正する方法を少年保護手続に設けるべきであるとする議論を促すきっかけとなった。
  15. ^ 少年審判規則29条の2ないし29条の4の規定は、流山中央高等学校事件に関する前掲最高裁決定(とりわけ、補足意見中の証拠調べの方法に関する部分)に触発されて実務上広く採用されてきた運用を、制度として確立したものである(前掲澤登1999年74頁、木谷明=家令和典「証拠調べの範囲・方法・限度」95頁(前掲百選94頁)、田宮 & 廣瀬 2001, p. 216)。なお、児童の権利に関する条約40条2項(b)(iv)も参照。
  16. ^ 児童の権利に関する条約37条(a)は、18歳未満の者が行った犯罪について死刑または釈放の可能性がない終身刑を科すことを禁じている。国際人権法については、前掲国際連合人権高等弁務官事務所604頁~605頁も参照。
  17. ^ 前掲司法統計年報10頁(第6表)によれば、平成13 (2001) 年頃まで少年院送致率が上昇している。
  18. ^ 平成17(2005)年中の差戻し・移送人員は23人で、既済人員854人の2.7%にすぎない。最高裁判所事務総局家庭局「家庭裁判所事件の概況-少年事件-」51頁(家庭裁判月報59巻2号1頁)。
  19. ^ 実際には、日本の現行法制下でも、名誉毀損侮辱として刑事上・民事上の責任を負うことはあり得る(刑法3条12号、法の適用に関する通則法19条参照)。
  20. ^ 前掲澤登1999年76頁は、「報道機関内部の自己規制がもっと進まないと、いずれは罰則の新設が現実化することになりかねない」と述べる。

出典

  1. ^ 田口守一『刑事訴訟法〔第4版〕』181頁、182頁(弘文堂、東京、2005年)。
  2. ^ その背景にある国親思想については、田宮 & 廣瀬 2001, p. 5参照。
  3. ^ 澤登俊雄『少年法』10頁(中央公論新社、東京、初版1999年、8版2004年)、田宮 & 廣瀬 2001, p. 26。
  4. ^ 廣瀬健二「処遇選択における非行事実の機能・要保護性との関係」(田宮裕編『少年法判例百選』122頁(有斐閣、東京、1998年))、高内寿夫「現行少年法における「責任」概念について」(法制理論34巻5号、2003年、Takauchi Hisao Home Page”. 2012年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年10月16日閲覧。所収)参照。
  5. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 20、前掲田口186頁。
  6. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 35
  7. ^ 前掲澤登1999年187頁~188頁参照。
  8. ^ 前掲澤登1999年72頁~74頁、浜井一夫「証拠調べ義務の有無・範囲」(前掲百選96頁)参照。
  9. ^ 前掲澤登1999年91頁、澤登俊雄『少年法入門〔第2版〕』38頁(有斐閣、東京、2001年)。
  10. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 28
  11. ^ 『司法統計年報平成18年度少年事件編』8頁~9頁(第5表)(最高裁判所事務総局、東京、2007年、司法統計検索システム所収)。
  12. ^ 前掲澤登1999年47頁。
  13. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, pp. 55–57、岩井宜子「犯罪少年と責任能力」(前掲百選14頁)参照。
  14. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 55,175
  15. ^ a b 田宮 & 廣瀬 2001, p. 57
  16. ^ 前掲澤登1999年47頁参照。
  17. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, pp. 61–62。所一彦「虞犯性の内容・程度」(前掲百選18頁)、前掲澤登2001年89頁参照。
  18. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 61
  19. ^ 前掲澤登2001年89頁参照。
  20. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 62
  21. ^ 後藤弘子「犯罪事実と虞犯事実の関係」(前掲百選22頁)参照。
  22. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 368、前掲澤登1999年55頁。
  23. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 185,374
  24. ^ 国際人権法については、前掲国際連合人権高等弁務官事務所594頁~595頁。
  25. ^ 前掲澤登1999年61頁、渡邉一弘「勾留請求の「やむを得ない」場合」39頁(前掲百選38頁)参照。
  26. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 72
  27. ^ 前掲澤登1999年78頁、田宮 & 廣瀬 2001, pp. 114–115
  28. ^ 運用の実情については、最高裁判所事務総局家庭局「平成12年改正少年法の運用の概況(平成13年4月1日~平成18年3月31日)」10頁~13頁(東京、2006年、平成12年改正少年法の運用の概況”. 2022年5月21日閲覧。所収)参照。
  29. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 109
  30. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 108
  31. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 134
  32. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, pp. 134–135
  33. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 105
  34. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 102-103
  35. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, pp. 177–178
  36. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 144-146
  37. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, pp. 144–146
  38. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, pp. 151–152
  39. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 150
  40. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 161
  41. ^ a b 田宮 & 廣瀬 2001, p. 104
  42. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 103
  43. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 168-169
  44. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 174
  45. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, pp. 174–175
  46. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 176
  47. ^ 前田昌宏「審判不開始決定と一事不再理効」143頁(前掲百選142頁)。
  48. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 176-177
  49. ^ 角田正紀「保護者の審判への呼出」(前掲百選36頁)参照。
  50. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 203,453
  51. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 205
  52. ^ 国際人権法については、前掲国際連合人権高等弁務官事務所590頁~591頁。
  53. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 216
  54. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 241
  55. ^ 村井敏邦「任意性に疑いのある自白の証拠能力」(前掲百選86頁)。
  56. ^ 能勢弘之「違法収集証拠の排除」(前掲百選92頁)。
  57. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, pp. 219–220
  58. ^ 三井誠「自由な証明」(前掲百選84頁)。
  59. ^ 片岡博「伝聞法則」(前掲百選90頁)。
  60. ^ 守屋克彦「犯罪事実から虞犯事実への認定替え」(前掲百選12頁)。
  61. ^ 田中輝和「自白のみによる要保護性事実の認定」(前掲百選112頁)参照。
  62. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 224。川出敏裕「要保護性判断における余罪の考慮」(前掲百選106頁)、佐々木光明「非行なしとされた事実の利用」(前掲百選108頁)参照。
  63. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 209
  64. ^ 前掲澤登1999年113頁~116頁参照。
  65. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 278,286
  66. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 286
  67. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 280
  68. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 281,284
  69. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 279
  70. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 284
  71. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, pp. 285–286
  72. ^ 河本雅也「少年の年齢の認定」(前掲百選12頁)参照。
  73. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, pp. 183–188
  74. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 194
  75. ^ 前掲最高裁判所事務総局家庭局2頁~4頁。
  76. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, pp. 389–390
  77. ^ 国際人権法については、前掲国際連合人権高等弁務官事務所595頁~604頁参照。
  78. ^ 最高裁昭和40(1965)年6月21日決定・刑集19巻4号448頁
  79. ^ a b 田宮 & 廣瀬 2001, p. 237
  80. ^ 波床昌則「短期処遇勧告がないことを理由とする抗告」(前掲百選170頁)参照。
  81. ^ 前掲司法統計年報10頁~11頁(第6表)。
  82. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 282
  83. ^ 前掲司法統計年報56頁(第33表)。
  84. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 336
  85. ^ 田宮 & 廣瀬 2001, p. 324,328-329
  86. ^ 最高裁平成15(2003)年3月14日判決・民集57巻3号229頁
  87. ^ 法務省人権擁護局「平成18年の人権擁護事務の概況」175頁(家庭裁判月報59巻9号167頁)参照。






少年保護手続と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「少年保護手続」の関連用語

少年保護手続のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



少年保護手続のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの少年保護手続 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS