監督命令
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裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立て又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分(監督命令)をすることができる。この場合、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ再生債務者がすることができない行為を指定しなければならない。監督委員の同意を要する行為につき、その同意を得ないでした行為は、無効となる。ただし、善意の第三者に対抗することができない(同法54条)。
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監督命令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/01/17 22:48 UTC 版)
「少年審理手続 (スコットランド)」の記事における「監督命令」の解説
少年審判所は、処遇決定(監督命令と呼ばれる。)に当たって、広範な条件を設定する権限を有する。その条件とは、特定の行事に参加すること、ソーシャルワーカーと面接すること、里親方での一時預かり(日本の少年保護手続でいえば、身柄付補導委託が比較的類似していようか。)、寄宿舎収容、あるいは児童保護施設収容といったものがある。
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