不利益処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 10:00 UTC 版)
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不利益処分(ふりえきしょぶん)とは、特定人物を名宛人として、その人物の権利を制限、または、義務を課す行政処分のことである(b:行政手続法第2条4号)。
概説
行政庁の職権により、特定人に対して許認可の取消しや金銭の納付命令など、一方的に不利益をもたらす処分のことをいう。
行政手続法では、行政処分を
- 申請に基づく処分
- 不利益処分
と2種類に分別し、それぞれに手続きが必要である。
不利益処分とは文字通り、処分の相手方の権利が侵害されるため、行政庁はそれに対する反論や防御の機会を与え、相手方は手続的保障を求めることができる。
手続
不利益処分の手続は、
- 相手方への告知
- 相手方からの反論
- 処分決定
という3つのプロセスに沿って進行する。
行政手続法では、相手方への権利侵害の程度によって、聴聞と弁明の機会の付与の2種類に分けて規定している。
- 聴聞
- 弁明の機会の付与
- 許認可にかかる業務の停止を命ずる処分
- 行為の禁止・中止を命ずる処分
- 工事計画などの廃止を命ずる処分
- 建築物などの除去を命ずる処分
手続原則
行政庁が不利益処分を行う際に共通する手続原則として、
- 処分通知義務(s:行政手続法15条、30条)
- 処分基準の設定・公表(b:行政手続法第12条)
- 理由提示義務(b:行政手続法第14条)
の3つが定められている。
脚注
参考文献
関連項目
外部リンク
不利益処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/18 02:09 UTC 版)
「電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」の記事における「不利益処分」の解説
電気事業法に規定される不利益処分のうち、以下の処分について処分の基準が定められている。 第16条の3第5項の規定による特定規模電気事業者の電線路の届出内容の変更命令 第16条の3第8項の規定による変更・中止命令 第19条第5項の規定による一般電気事業者の供給約款の変更命令 第19条第10項の規定による一般電気事業者の供給約款の変更命令 第19条第13項の規定による一般電気事業者の選択約款の変更命令 第19条の2第2項の規定による一般電気事業者の最終保障約款の変更命令 第22条第4項の規定による卸供給の供給条件の変更命令 第22条第12項の規定による卸供給の供給条件の変更命令 第23条第1項の規定による供給約款等の変更の認可の申請命令 第23条第2項の規定による卸供給の供給条件の変更命令 第24条の3第3項の規定による託送供給約款の変更命令 第24条の3第5項の規定による託送供給の命令 第24条の4第4項の規定による卸電気事業者の振替供給条件の変更命令 第24条の4第5項の規定による卸電気事業者の振替供給の命令 第24条の6第2項の規定による停止・変更命令 第24条の8の規定による停止・変更命令 第40条の規定による事業用電気工作物の修理命令、使用停止命令等 第48条第4項の規定による工事計画の変更命令及び廃止命令 第56条第1項の規定による一般用電気工作物の修理命令、使用停止命令等 第95条第3項の規定による送配電等業務支援機関に対する支援業務規程の変更命令 第99条の3の規定による送配電等業務支援機関に対する監督命令
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