一般用電気工作物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 06:55 UTC 版)
低圧需要設備 他のものから低圧で受電し、その電気をその構内(これに準ずる区域内を含む)で使用するための電気工作物(小出力発電設備を含む)であって、その構内以外の場所にある電気工作物とは、受電用電線路以外では電気的に接続されていないもの。 小出力発電設備 出力50kW未満の太陽電池発電設備 出力20kW未満の風力発電設備 出力20kW未満でダムを伴わない最大使用水量毎秒 1m3 未満の水力発電設備 出力10kW未満の内燃力発電設備 出力10kW未満の燃料電池発電設備 出力10kW未満のスターリングエンジン発電設備 上記の発電設備であって、同一の構内に2設備以上が電気的に接続され、それらの出力の合計が50kW未満の設備 爆発性や引火性のものが存在する施設は除く。 所有者または占有者に対して保安確保義務が課せられているが、それらの者が電気に関する知識を持っている事はまれであるので、電力供給者に対して電気的状態が適正かどうかの調査義務も課せられている。そのため、委託を受けたものが電気設備技術基準に適合している電気工作物か検査を行い、不適合の場合はとるべき措置およびとらなかった場合に生ずる結果について所有者または占有者に通知することになっている。
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