事業用電気工作物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 06:55 UTC 版)
事業用電気工作物は、「一般用電気工作物以外の電気工作物」として定義されている(法 第38条 第2項)。事業用電気工作物は、さらに一部の電気事業用の電気工作物とそれ以外の自家用電気工作物に分けられる(法 第38条 第3項)。 技術基準への適合義務 電気工作物を技術基準に適合した状態に維持する。発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令 電気設備に関する技術基準を定める省令 自主的な保安義務 保安規程を定め、届け出る。 主任技術者を選任し、有資格者に保安監督を行わせる。ただし、自家用電気工作物の一部については、電気管理技術者・電気保安法人への委託などを行うことができる。
※この「事業用電気工作物」の解説は、「電気工作物」の解説の一部です。
「事業用電気工作物」を含む「電気工作物」の記事については、「電気工作物」の概要を参照ください。
- 事業用電気工作物のページへのリンク