事業用電気工作物とは? わかりやすく解説

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事業用電気工作物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 06:55 UTC 版)

電気工作物」の記事における「事業用電気工作物」の解説

事業用電気工作物は、「一般用電気工作物以外の電気工作物」として定義されている(法 第38条 第2項)。事業用電気工作物は、さらに一部電気事業用の電気工作物それ以外自家用電気工作物分けられる(法 第38第3項)。 技術基準への適合義務 電気工作物技術基準適合した状態に維持する発電用水力設備に関する技術基準を定める省令 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令 発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令 電気設備に関する技術基準を定める省令 自主的な保安義務 保安規程定め届け出る主任技術者選任し有資格者保安監督行わせる。ただし、自家用電気工作物一部については、電気管理技術者電気保安法人への委託などを行うことができる。

※この「事業用電気工作物」の解説は、「電気工作物」の解説の一部です。
「事業用電気工作物」を含む「電気工作物」の記事については、「電気工作物」の概要を参照ください。

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