電気保安制度における工事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 00:52 UTC 版)
電気事業法第1条において、同法の立法目的として「電気工作物の工事、維持及び運用を規制すること」が掲げられている。事業用電気工作物の工事、維持及び運用にあたっては、その保安を監督する者として、電気主任技術者を配置しなければならない旨が同法で定められている。 電気工事士法は、一般用電気工作物及び最大電力500kW以下の自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事に対して適用される法律である。同法が適用される電気工事は、同法で規定される電気工事士が行わなければならない。 電気工事業法は、電気工事士法に規定する電気工事を行なう事業に対して適用される法律である。同法が適用される電気工事業を営もうとする場合、同法に基づく登録を行わなければならない。
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