電気保安に関する法体系における電気工事に含まれないもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/21 02:47 UTC 版)
「電気工事」の記事における「電気保安に関する法体系における電気工事に含まれないもの」の解説
電気工事士法第2条第3項において電気工事から除外される軽微な工事があり、電気工事士法施行令第1条に定められている。 600V以下のプラグなどの接続器またはナイフスイッチなどの開閉器に、コードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事 600V以下の配線器具を除く電気機器または蓄電池の端子に、電線(コード、キャブタイヤケーブル、およびケーブルを含む)を接続する工事 600V以下の電力量計、電流制限器、またはフューズを取り付け、取り外す工事 二次電圧が36V以下の小型変圧器の二次側の配線工事 電線を支持する柱、腕木などを設置、変更する工事 地中電線用の暗渠、管を設置、変更する工事 1.と2.は文字通り軽微な工事として電気工事から除外されている。なお、1.はコードとキャブタイヤケーブル以外を接続する場合は電気工事である。3.は電力会社が設置する機器であるため、電気工事士法の対象外とされている。4.はいわゆる弱電工事であり、電気通信工事や消防施設工事となる。5.と6.は土木工事であり、電気土木とも呼ばれる。
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