電気保安に関する法体系における電気工事に含まれないものとは? わかりやすく解説

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電気保安に関する法体系における電気工事に含まれないもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/21 02:47 UTC 版)

電気工事」の記事における「電気保安に関する法体系における電気工事に含まれないもの」の解説

電気工事士法第2条第3項において電気工事から除外される軽微な工事があり、電気工事士法施行令第1条定められている。 600V以下のプラグなどの接続器またはナイフスイッチなどの開閉器に、コードまたはキャブタイヤケーブル接続する工事 600V以下の配線器具を除く電気機器または蓄電池端子に、電線コードキャブタイヤケーブル、およびケーブルを含む)を接続する工事 600V以下の電力量計電流制限器、またはフューズ取り付け取り外す工事 二次電圧が36V以下の小型変圧器二次側の配線工事 電線支持する腕木などを設置変更する工事 地中電線用の暗渠、管を設置変更する工事 1.と2.は文字通り軽微な工事として電気工事から除外されている。なお、1.コードキャブタイヤケーブル以外を接続する場合電気工事である。3.は電力会社設置する機器であるため、電気工事士法対象外とされている。4.はいわゆる弱電工事であり、電気通信工事消防施設工事となる。5.と6.は土木工事であり、電気土木とも呼ばれる

※この「電気保安に関する法体系における電気工事に含まれないもの」の解説は、「電気工事」の解説の一部です。
「電気保安に関する法体系における電気工事に含まれないもの」を含む「電気工事」の記事については、「電気工事」の概要を参照ください。

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