電気保安に関する法体系における電気工事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/21 02:47 UTC 版)
「電気工事」の記事における「電気保安に関する法体系における電気工事」の解説
電気工事士法第2条第3項における定義では 一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。 とされている。なお、この定義における「自家用電気工作物」では、発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備、その他の経済産業省令で定めるものが除かれている。電気工事には原則として、電気工事士でなければ従事できない。 事業用電気工作物に係わる工事の場合、当該電気工作物において選任される電気主任技術者が保安に関する監督を行う。 電気工事業については、電気工事業の業務の適正化に関する法律等による規制を受ける。
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