自家用電気工作物から除かれる電気工作物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 06:55 UTC 版)
「電気工作物」の記事における「自家用電気工作物から除かれる電気工作物」の解説
電気事業法 第38条 第3項 各号に掲げる下記の電気事業のための電気工作物は、自家用電気工作物から除かれる。 一般送配電事業 送電事業 特定送配電事業 発電事業のうち、特定発電用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が 2,000,000kW(沖縄電力の供給区域では 100,000kW)を超えるもの これら自家用電気工作物から除かれる電気工作物は、電気事業の用に供する電気工作物あるいは電気事業用電気工作物と総称される。
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