審理方法とは? わかりやすく解説

審理方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 07:40 UTC 版)

不利益処分に関する不服申立て」の記事における「審理方法」の解説

不服申立て受理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちその事案を審査しなければならない。この場合において、処分受けた職員から請求があったときは、口頭審理を行わなければならない口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない地方公務員法50第1項)。したがって職員から請求がない限りは、書面審理となる。

※この「審理方法」の解説は、「不利益処分に関する不服申立て」の解説の一部です。
「審理方法」を含む「不利益処分に関する不服申立て」の記事については、「不利益処分に関する不服申立て」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「審理方法」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「審理方法」の関連用語

審理方法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



審理方法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの不利益処分に関する不服申立て (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS