審理方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 07:40 UTC 版)
「不利益処分に関する不服申立て」の記事における「審理方法」の解説
不服申立てを受理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。この場合において、処分を受けた職員から請求があったときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない(地方公務員法第50条第1項)。したがって、職員から請求がない限りは、書面審理となる。
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