審理及び裁判等とは? わかりやすく解説

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審理及び裁判等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/16 05:06 UTC 版)

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事における「審理及び裁判等」の解説

任意的口頭弁論 損害賠償命令の申立てについての裁判は、口頭弁論経ないですることができる(法231項)。口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者審尋することができる(同2項)。 審理 刑事被告事件について有罪言渡しがあった場合には、裁判所は、直ちに、損害賠償命令の申立てについての審理のための期日を開かなければならない。ただし、直ち審理期日を開くことが相当でないと認めるときは、裁判長は、速やかに最初審理期日定めなければならない(法241項)。 損害賠償命令の申立てについては、特別の事情がある場合除き、4回以内審理期日において、審理終結しなければならない(同条3項)。裁判所は、最初審理期日において、刑事被告事件訴訟記録のうち必要でない認めるものを除き、その取調べをしなければならない(同条4項)。 異議の申立て等 当事者は、損害賠償命令の申立てについての裁判対し送達又は告知受けた日から2週間内に、裁判所異議の申立てをすることができる(法27条)。裁判所は、異議の申立て不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならず(同2項)、この却下決定に対しては、即時抗告をすることができる(同3項)。 適法異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てについての裁判は、仮執行の宣言付したものを除き、その効力失い(同4項)、適法異議の申立てがないときは、損害賠償命令の申立てについての裁判は、確定判決同一効力有する(同5項)。 訴え提起の擬制等 損害賠償命令の申立てについての裁判対し適法異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立て係る請求については、その目的価額従い当該申立て時に当該申立てをした者が指定した地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所訴え提起があったものとみなす(法281項)。 訴え提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人意見聴き取り調べた当該被告事件訴訟記録中、関係者の名誉又は生活の平穏著しく害するおそれがある認めるもの、捜査又は公判支障を及ぼすおそれがある認めるものその他送付することが相当でないと認めるものを特定しなければならない291項)。また、刑事事件審理した裁判所書記官は、訴え提起があったものとみなされ地方裁判所又は簡易裁判所裁判所書記官対し前項特定されたものを除き損害賠償命令事件の記録送付しなければならない(同条2項)。 民事訴訟手続への移行 裁判所は、最初審理期日開いた後、審理日時要するため4回以内審理期日において審理終結することが困難であると認めるときは、申立てにより又は職権で、損害賠償命令事件終了させる旨の決定をすることができる(法321項)。 損害賠償命令事件当事者等から、損害賠償命令の申立て係る請求についての審理及び裁判民事訴訟手続で行うことを求める旨の申述があり、相手方もこれに同意している場合などには、裁判所は、損害賠償命令事件終了させる旨の決定をしなければならない(同条2項)。 終了決定及び終了申立て却下する決定に対しては、不服申し立てることができず(同条3項)、法28条から30条の規定訴え提起の擬制等)が準用される。

※この「審理及び裁判等」の解説は、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の解説の一部です。
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