異議の申立て等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/16 05:06 UTC 版)
「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事における「異議の申立て等」の解説
当事者は、損害賠償命令の申立てについての裁判に対し、送達又は告知を受けた日から2週間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる(法27条)。裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならず(同2項)、この却下決定に対しては、即時抗告をすることができる(同3項)。
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