異議の申出とは? わかりやすく解説

異議の申出

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/27 01:42 UTC 版)

退去強制」の記事における「異議の申出」の解説

容疑者判定異議があるときは、判定通知の日から3日以内日数通知翌日から起算)に法務大臣対し、異議の申出をすることができる。法務大臣又はその権限の委任受けた地方入国管理局長は、関係書類精査し、異議の申出に理由があるかを書面審理する。異議の申出に理由があり、退去強制事由がないと裁決され場合には、直ち容疑者放免される。出国命令対象者であると裁決され場合には出国命令手続移行し容疑者出国命令受けた直ち放免される。異議の申出に理由がなく、在留特別許可をしないと裁決され場合には、主任審査官により退去強制令書発付される。法務大臣等は、異議の申出に理由ない場合であっても永住許可受けているとき、かつて日本国民として本邦本籍有したことがあるとき、人身取引等の被害者であるときその他法務大臣等が特別に在留許可すべき事情があると認めときには、その者の在留特別に許可し直ちにその者を放免する。 ただし、「日本人との婚姻関係がある」と偽装結婚する、在留特別許可悪用が、在日中国人社会黒転白(ヘイ・ジャン・パイ)として流行。それを手助けする日本人業者少なくない

※この「異議の申出」の解説は、「退去強制」の解説の一部です。
「異議の申出」を含む「退去強制」の記事については、「退去強制」の概要を参照ください。

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