入管法の規定の概要とは? わかりやすく解説

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入管法の規定の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 15:33 UTC 版)

出入国管理及び難民認定法」の記事における「入管法の規定の概要」の解説

第1章 総則入管法目的日本入国し、又は日本から出国するすべての人の出入国公正な管理を図るとともに難民認定手続整備すること)、諸用語の定義外国人在留資格在留期間定める。 特定技能在留資格係る制度の運用に関する基本方針特定技能在留資格係る制度の運用に関する分野別方針策定特定技能雇用契約等の規律 第2章 入国及び上陸第1節 外国人入国有効な旅券を有さない者、上陸許可受けない入国をしようとする者は入国できない旨を定める。有効な旅券とは、日本国政府日本国政府承認した外国政府又は権限のある国際機関発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券代わる証明書加え台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区パレスチナ自治政府)の権限のある機関発行した旅券等に相当する文書である。 第2節 外国人の上外国人の上拒否事由定め該当する者を上陸拒否する。 第3章 上陸の手第1節 上陸のための審査日本上陸しようとする外国人旅券所持した上で上陸申請し申請受けた入国審査官は、旅券査証有効性の上陸のための条件適合性審査し、これが認められ場合上陸許可する第2節 口頭審理及び異議の申出入国審査官審査において上陸のための条件適合性認められなかった外国人対す手続定める。特別審理官による口頭審理結果上陸のための条件適合する認定され場合には、上陸許可される条件適合しない認定され場合には、異議の申出機会付与される特別審理官による認定服した場合には日本からの退去命じられる。)。異議申し出た場合には、法務大臣実務上は地方出入国在留管理局長)が裁決を行う。条件適合する場合又は特別に上陸許可すべき事由がある場合には上陸許可される第3節 仮上陸上陸審査のための一時的な上陸としての仮上陸に関する手続定める。 第4節 上陸特例寄港地上陸通過上陸乗員上陸緊急上陸遭難による上陸及び一時庇護のための上陸に関する手続定める。 第4章 在留及び出国第1節 在留在留資格変更及び取消し在留中の活動制約資格活動禁止並びに在留資格変更在留期間更新永住許可及び在留資格取消しの各手続定める。 第2節 在留条件旅券携帯義務退去強制事由出国命令事由定める。 第3節 出国出国の手続、再入国許可について定める。 第5章 退去強制の手続第1節 違反調査退去強制事由があると疑われる外国人容疑者)に対す入国警備官による調査手続定める。 第2節 収容退去強制事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合収容身柄拘束に関する手続定める。入国警備官主任審査官により発付された収容令書に基づき容疑者収容することができる。収容から48時間以内に、容疑者身柄入国審査官引き渡される第3節 審査口頭審理及び異議の申出収容した容疑者退去強制対象者退去強制事由がある者のうち出国命令対象者を除く者)であるかどうか認定に関する手続定める。入国審査官審査結果容疑者退去強制対象者であると認定され場合には、容疑者口頭審理機会付与される容疑者がこの認定服した場合には、主任審査官により退去強制令書発付される。)。容疑者口頭審理請求した場合には、特別審理官によって口頭審理が行われる。その結果上記認定誤りがないと判定され場合には、容疑者異議の申出機会付与される容疑者がこの判定服した場合には、主任審査官により退去強制令書発付される。)。容疑者異議申し出た場合には、法務大臣実務上は、地方入国管理局長の場合が多い。)が書面審理行い異議の申出理由があるかどうか特別に在留許可すべきかどうかについて裁決を行う。異議の申出理由がなく、かつ、在留特別許可がされなかった場合には、主任審査官により退去強制令書発付される。 第4節 退去強制令書の執行退去強制令書に基づき外国人送還する手続定める。 第5節 仮放免収容令書又は退去強制令書発付されて収容されている外国人について仮放免一時的に身柄釈放)する手続定める。 第5章の2 出国命令速やかに自ら日本から出国することを命ず出国命令に関する手続定める。 第6章 船舶等の長及び運送業者の責任 第6章の2 事実調査 第7章 日本人出国及び帰国日本人出国及び帰国については外国人異なり有効な旅券所持し出入国港において適正な手続を行う限り制約はない。すなわち、外国人であれば上陸拒否事由該当する場合であっても日本人であれば帰国することができる。 第7章の2 難民認定難民認定在留資格係る許可、仮滞在許可、仮滞在許可取消し退去強制手続との関係、難民認定の取消し、難民認定受けた者の在留資格取消し審査請求難民審査参与員難民に関する永住許可の特則、難民旅行証明書退去強制令書発付に伴う難民認定証明書等の返納事実調査 第8章 補則 第9章 罰則 附則 別表第1 別表第2

※この「入管法の規定の概要」の解説は、「出入国管理及び難民認定法」の解説の一部です。
「入管法の規定の概要」を含む「出入国管理及び難民認定法」の記事については、「出入国管理及び難民認定法」の概要を参照ください。

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