入管法の規定の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 15:33 UTC 版)
「出入国管理及び難民認定法」の記事における「入管法の規定の概要」の解説
第1章 総則入管法の目的(日本に入国し、又は日本から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備すること)、諸用語の定義、外国人の在留資格・在留期間を定める。 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針の策定、特定技能雇用契約等の規律 第2章 入国及び上陸第1節 外国人の入国有効な旅券を有さない者、上陸許可を受けないで入国をしようとする者は入国できない旨を定める。有効な旅券とは、日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書に加え、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区(パレスチナ自治政府)の権限のある機関の発行した旅券等に相当する文書である。 第2節 外国人の上陸外国人の上陸拒否事由を定め、該当する者を上陸拒否する。 第3章 上陸の手続第1節 上陸のための審査日本に上陸しようとする外国人は旅券を所持した上で上陸を申請し、申請を受けた入国審査官は、旅券・査証の有効性等の上陸のための条件適合性を審査し、これが認められた場合に上陸を許可する。 第2節 口頭審理及び異議の申出入国審査官の審査において上陸のための条件適合性が認められなかった外国人に対する手続を定める。特別審理官による口頭審理の結果、上陸のための条件に適合すると認定された場合には、上陸が許可される。条件に適合しないと認定された場合には、異議の申出の機会が付与される(特別審理官による認定に服した場合には日本からの退去が命じられる。)。異議を申し出た場合には、法務大臣(実務上は地方出入国在留管理局長)が裁決を行う。条件に適合する場合又は特別に上陸を許可すべき事由がある場合には上陸が許可される。 第3節 仮上陸等上陸審査のための一時的な上陸としての仮上陸に関する手続を定める。 第4節 上陸の特例寄港地上陸、通過上陸、乗員上陸、緊急上陸、遭難による上陸及び一時庇護のための上陸に関する手続を定める。 第4章 在留及び出国第1節 在留、在留資格の変更及び取消し等在留中の活動の制約(資格外活動の禁止)並びに在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可及び在留資格の取消しの各手続を定める。 第2節 在留の条件旅券携帯義務、退去強制事由、出国命令事由を定める。 第3節 出国出国の手続、再入国の許可について定める。 第5章 退去強制の手続第1節 違反調査退去強制事由があると疑われる外国人(容疑者)に対する入国警備官による調査手続を定める。 第2節 収容退去強制事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合の収容(身柄拘束)に関する手続を定める。入国警備官は主任審査官により発付された収容令書に基づき容疑者を収容することができる。収容から48時間以内に、容疑者の身柄は入国審査官に引き渡される。 第3節 審査、口頭審理及び異議の申出収容した容疑者が退去強制対象者(退去強制事由がある者のうち出国命令対象者を除く者)であるかどうかの認定に関する手続を定める。入国審査官の審査の結果、容疑者が退去強制対象者であると認定された場合には、容疑者に口頭審理の機会が付与される(容疑者がこの認定に服した場合には、主任審査官により退去強制令書が発付される。)。容疑者が口頭審理を請求した場合には、特別審理官によって口頭審理が行われる。その結果上記認定に誤りがないと判定された場合には、容疑者に異議の申出の機会が付与される(容疑者がこの判定に服した場合には、主任審査官により退去強制令書が発付される。)。容疑者が異議を申し出た場合には、法務大臣(実務上は、地方入国管理局長の場合が多い。)が書面審理を行い、異議の申出に理由があるかどうか、特別に在留を許可すべきかどうかについて裁決を行う。異議の申出に理由がなく、かつ、在留特別許可がされなかった場合には、主任審査官により退去強制令書が発付される。 第4節 退去強制令書の執行退去強制令書に基づき外国人を送還する手続を定める。 第5節 仮放免収容令書又は退去強制令書が発付されて収容されている外国人について仮放免(一時的に身柄を釈放)する手続を定める。 第5章の2 出国命令速やかに自ら日本から出国することを命ずる出国命令に関する手続を定める。 第6章 船舶等の長及び運送業者の責任 第6章の2 事実の調査 第7章 日本人の出国及び帰国日本人の出国及び帰国については外国人と異なり、有効な旅券を所持し、出入国港において適正な手続を行う限り、制約はない。すなわち、外国人であれば、上陸拒否事由に該当する場合であっても、日本人であれば、帰国することができる。 第7章の2 難民の認定等難民の認定、在留資格に係る許可、仮滞在の許可、仮滞在の許可の取消し、退去強制手続との関係、難民の認定の取消し、難民の認定を受けた者の在留資格の取消し、審査請求、難民審査参与員、難民に関する永住許可の特則、難民旅行証明書、退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納、事実の調査 第8章 補則 第9章 罰則 附則 別表第1 別表第2
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