入管法改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 10:02 UTC 版)
2009年3月6日、以下の内容を含む出入国管理及び難民認定法改正案が閣議決定され、4月24日より衆議院法務委員会にて審議入りした。自民党・民主党などの与野党多数の賛成により、6月18日に衆院本会議、7月8日に参院本会議で可決されて成立した。2010年7月1日には、技能実習制度関連の改正が施行された。 在留資格「技能実習」の創設(従来は1年目は「研修」、2,3年目は「特定活動」) 研修生は入国後2ヶ月間は講習を受講(母国で1ヶ月の講習により、入国後の講習を1ヶ月まで短縮可能)。内容は日本語や生活習慣、法令等に関する知識など。 講習修了後は、企業との雇用契約に基づく(最低賃金等の労働法令が適用された)技能修得活動に従事可能。 入国後2年目以降は1年目に修得した技能を要する業務に従事可能。 期間は、講習及びその後の活動を合わせて最長3年間。 受け入れ団体の企業に対する指導・監督・支援の強化。 不正行為を行った企業の受け入れ禁止期間を従来の3年から5年に延長。
※この「入管法改正」の解説は、「技能実習制度」の解説の一部です。
「入管法改正」を含む「技能実習制度」の記事については、「技能実習制度」の概要を参照ください。
- 入管法改正のページへのリンク